○三沢市農業委員会規程

平成10年3月23日

農委規程第2号

三沢市農業委員会規程(昭和41年三沢市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 三沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務は、法令又は条例に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期による。

2 会長が委員を辞任したとき又はその他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から遅滞なく、会長の互選を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の職務を代理する者は、あらかじめ互選して置くことができる。

(互選の方法)

第4条 会長並びに会長の職務代理者の互選は、投票により行う。ただし、選挙する委員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

2 前項の投票により投票の最多数を得た者を当選者とする。

3 得票数が同じであったときは、くじでこれを定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に農地係を置く。

(平18農委規程1・一部改正)

(事務局の職員)

第6条 委員会の事務局に事務局長、事務局次長を置く。

2 事務局に必要に応じて理事、参事及び副参事を置くことができる。

3 係に係長を置き、必要に応じて主任主査、主査その他職員を置くことができる。

4 理事は、会長の命を受け、事務局の特に重要な事項を総括する。

5 参事は、会長の命を受け、事務局の重要な事項を総括する。

6 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

7 副参事は、会長の命を受け、事務局の重要な事項を掌理する。

8 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その事務を代理する。

9 係長、主任主査、主査その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平17農委規程1・全改、平18農委規程1・一部改正)

(分掌事務)

第7条 農地係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地の移動あっせんに関すること。

(2) 小作地及び小作料に関すること。

(3) 農家基本台帳に関すること。

(4) 農家に係る諸証明に関すること。

(5) 委員会の組織及び総会等の会議に関すること。

(6) 農業後継者対策に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 農業諸団体の育成及び連絡提携に関すること。

(9) 委員会の予算、委員の報酬及び費用弁償、公印、文書その他庶務に関すること。

(平18農委規程1・全改、平27農委規程1・一部改正)

(事務の執行)

第8条 事務の処理にあたっては、会長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 委員会の議決に係る関係書類の進達に関すること。

(2) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。

(3) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達に関すること。

(4) 職員の旅行命令、時間外勤務、年次休暇その他服務に関すること。

(5) 前各号のほか軽易な事務処理に関すること。

(令4農委規程1・一部改正)

(会長の事務の代決)

第9条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 会長及び事務局長が共に不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。

(事務局長の事務の代決)

第10条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。

2 事務局長及び事務局次長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決することができる。

3 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽微なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(公示)

第11条 委員会の公示は、三沢市公告式条例(昭和25年三沢市条例第19号)の例による。

(令4農委規程1・一部改正)

(条例等の準用)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び職員の服務、給与等は、市の条例並びに規則を準用する。

(公印)

第13条 委員会及び会長の公印は、次のように定める。

委員会の印

会長の印

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(身分証明書)

第14条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項の規定により、委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときに用いる身分を示す証票は、別記様式に定めるところによる。

2 前項の証票は、被交付者である委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその職を辞したとき又はその職を失ったときは、速やかにこれを返還しなければならない。

3 前項の規定は、委員会の職員が異動等により他部局の所属となった場合について準用する。

(令4農委規程1・全改)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年農委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年農委規程第1号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年農委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年農委規程第1号)

この規程は、令和4年4月12日から施行する。

(令4農委規程1・全改)

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三沢市農業委員会規程

平成10年3月23日 農業委員会規程第2号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成10年3月23日 農業委員会規程第2号
平成14年3月20日 農業委員会規程第1号
平成14年4月24日 農業委員会規程第2号
平成16年6月23日 農業委員会規程第1号
平成17年3月24日 農業委員会規程第1号
平成18年3月23日 農業委員会規程第1号
平成27年12月4日 農業委員会規程第1号
令和4年4月12日 農業委員会規程第1号