○三沢市野菜集出荷所条例施行規則
昭和54年4月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市野菜集出荷所条例(昭和54年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第13条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市野菜集出荷所(以下「集出荷所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則51・全改、平21規則20・一部改正)
(開所時間)
第2条 集出荷所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17規則51・全改)
(閉所日)
第3条 集出荷所の閉所は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に閉所又は開所することができる。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から1月5日まで及び8月13日から8月17日まで
(平17規則51・全改)
(使用許可の申請)
第4条 集出荷所の使用許可を受けようとするものは、集出荷所使用許可の申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 法人又は団体においては当該法人又は団体の定款、規約、規程、役員名簿、事業計画書、資金計画書
(3) 集出荷業務に関する事業計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(取扱い品目の範囲)
第6条 条例第3条の取扱い品目の野菜類等とは、果実類、青果物類をも含むものとする。
(報告書)
第7条 使用者は、毎月の取扱いした品目、数量、金額を四半期ごとに分け、最後の日から数え10日以内に集出荷所使用状況報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(設備損傷の届出)
第8条 使用者は、その使用する施設につき、損傷その他の理由により修理を要する個所を発見したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(模様替え及び原形変更)
第9条 使用者は、施設の模様替えをし、又はその原形を変更しようとするときは、設計書及び費用見積書を添えて市長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た模様替え及び原形の変更が完了したときは、直ちにこれを市長に報告しなければならない。
(保健衛生上の措置)
第10条 市長は、使用者に対して集出荷所の使用に関し、保健衛生上必要と認める措置を命ずることができる。
(施設及び設備の使用)
第11条 集出荷所の冷蔵庫の使用は、集出荷所において取扱う品目の保管に限るものとする。
(監督)
第12条 市長は、集出荷所の業務の適正を期するため特に必要と認めるときは、使用者に対して、業務上必要な指示をすることができる。
(報告及び調査)
第13条 市長は、集出荷業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めるときは、使用者から当該業務若しくは財産の状況に関する帳簿類、その他の物件を調査させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集出荷所の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第5条に規定する使用許可に関すること。
(2) 条例第6条に規定する使用期間に関すること。
(3) 条例第9条に規定する使用の取消しに関すること。
(4) 集出荷所の施設、設備等の維持管理に関すること。
(5) その他、集出荷所の管理に関し必要な業務に関すること。
(平17規則51・全改、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開所時間等)
第15条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に集出荷所の管理を行わせることとした場合の集出荷所の開所時間及び閉所日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平17規則51・追加、平21規則20・一部改正)
(平21規則20・追加)
附則
1 この附則は、公布の日から施行する。
2 三沢市青果市場施行規則(昭和44年三沢市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則51・全改)
(平17規則51・全改)