○三沢市商工会館管理規則

昭和53年7月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市商工会館条例(昭和53年三沢市条例第16号。以下「条例」という。)第13条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市商工会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則44・平19規則41・平21規則20・一部改正)

(使用時間)

第2条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可申請等)

第4条 条例第4条の規定による使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対して、必要事項を審査のうえ会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 使用を許可された者は、使用に当て前項の使用許可書を係員に提示して使用するものとする。

4 使用を許可された後、許可事項の一部を変更し、又は使用を取り消ししようとするときは、使用許可変更(取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請に対し相当の理由があると認めるときは、使用許可変更(取消)承認書(様式第4号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、会館の管理者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ちこまないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 許可なく物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(5) 使用終了後は、係員に報告し点検を受けること。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免を必要と認める場合は、次のとおりとする。

(1) 市が使用する場合 全額免除

(2) 商工会が会議に使用する場合 全額免除

(3) その他市長が公益上必要と認めるもの その都度定める割合

(平19規則41・平21規則1・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号に該当するときは、当該使用料の全額

(2) 条例第9条第2号に該当するときは、当該使用料の10分の8の額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 商工業に関する経営技術研修、相談及び指導に関すること。

(2) 商工業に関する情報又は資料の収集及び提供に関すること。

(3) 条例第4条に規定する使用の許可に関すること。

(4) 条例第5条に規定する会館の使用制限に関すること。

(5) 条例第6条第1項に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(6) 会館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(7) その他会館の管理に関すること。

(平17規則44・追加、平18規則23・平19規則41・平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせることとした場合の会館の使用時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平17規則44・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則44・旧第8条繰下、平21規則20・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市商工会館管理規則

昭和53年7月28日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)