○三沢市勤労青少年ホーム管理規則
昭和47年4月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市勤労青少年ホーム条例(昭和47年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第8条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則17・平17規則39・平21規則20・一部改正)
(事業)
第2条 ホームは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会及び座談会の開催
(2) 生活相談、職業相談、苦情処理並びに終業後の生活指導
(3) 健全なレクリエーションの指導
(4) 勤労青少年が行うグループ活動に必要な集会室、講習室、その他の設備を利用させる事業
(5) その他勤労青少年の保護及び福祉の増進に必要な事業
(平17規則39・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 ホームの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(昭61規則17・一部改正)
(登録証)
第4条 ホームを使用しようとする者は、三沢市勤労青少年ホーム登録証(別紙第1号様式。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。
(登録証の提示)
第5条 登録証の交付を受けた者がホームを使用しようとするときは、登録証を受付に提示しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 登録証の交付を受けようとする者は、登録証交付申請書(別紙第2号様式)に所定の事項を記載し、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、登録証を交付することが適当と認めた場合は、当該申請者に対して登録証を交付するものとする。
4 登録証の有効期間は、1年とする。
5 登録証を破損し、又は紛失したときは、すみやかにその旨を市長に申し出て再交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、使用状況を勘案し、他の使用者に支障のない限り使用させるものとする。
3 使用を承認したときは、グループ使用申請書(別紙様式第3号)を交付する。
4 設備の使用の承認をする際に、条件をつけることができる。
(平21規則20・一部改正)
(損害の賠償)
第7条 市長は、使用者が自己の責に帰すべき原因により設備又は器具を滅失し、又はき損したときは、直ちにその修理及び補充に要する費用の賠償を命ずるものとする。
(運営委員会の会長及び副会長)
第8条 条例第5条に基づき設置する三沢市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、会長が招集する。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ成立しない。
3 議事は、出席委員の過半数で決する。
第10条 委員会の庶務は、経済部産業振興課で処理する。
(平17規則39・平19規則17・平31規則3・令6規則13・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第3条に規定する使用者の資格に関すること。
(2) 条例第4条に規定する使用の禁止及び制限に関すること。
(3) 第2条に規定する事業に関すること。
(4) 第5条に規定する登録証の交付及び再交付に関すること。
(5) 第6条に規定する使用の承認に関すること。
(6) ホームの施設、設備等の維持管理に関すること。
(7) その他ホームの管理に関し必要な業務に関すること。
(平17規則39・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第12条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にホームの管理を行わせることとした場合のホームの開館時間及び休館日は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平17規則39・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第13条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にホームの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第5条第1項ただし書中「市長が特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合において市長の承認を得た」と、第5条第2項から第5項までの規定、第6条、第7条及び第1号様式中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第3号様式までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平21規則20・一部改正)