○三沢市働く婦人の家管理規則
昭和58年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市働く婦人の家設置条例(昭和58年三沢市条例第11号。以下「条例」という。)第12条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則40・平21規則20・一部改正)
(事業)
第2条 婦人の家は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談及び指導に関すること。
(2) 健康及び育児に関する相談及び指導に関すること。
(3) 職業生活及び家庭生活並びに一般教養に関する講習会等の開催に関すること。
(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等の余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか婦人等の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業
(平17規則40・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 婦人の家の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(昭61規則19・一部改正、平17規則40・旧第4条繰上)
2 市長は、婦人の家の利用を許可したときは、三沢市働く婦人の家利用許可書(第2号様式)を交付するものとし、交付の際必要な条件を付すことができる。
(平17規則40・旧第5条繰上)
(許可書の提示)
第5条 許可書の交付を受けた者が婦人の家を利用しようとするときは、許可書を受付に提示しなければならない。
(平17規則40・旧第6条繰上)
(会長及び副会長)
第6条 条例第9条に規定する三沢市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平17規則40・旧第7条繰上)
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平17規則40・旧第8条繰上)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経済部産業振興課で処理する。
(平17規則40・追加、平19規則17・平31規則3・令6規則13・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に婦人の家の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する利用者の資格に関すること。
(2) 条例第5条に規定する利用の許可に関すること。
(3) 条例第6条に規定する利用の拒否若しくは制限又は許可の取消しに関すること。
(4) 第2条に規定する事業に関すること。
(5) 第4条に規定する条件付けに関すること。
(6) 婦人の家の施設、設備等の維持管理に関すること。
(7) その他婦人の家の管理に関し必要な業務に関すること。
(平17規則40・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に婦人の家の管理を行わせることとした場合の婦人の家の開館時間及び休館日は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平17規則40・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に婦人の家の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平14規則19・一部改正)