○三沢市漁民研修センター管理規則

昭和55年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市漁民研修センター条例(昭和55年三沢市条例第15号。以下「条例」という。)第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市漁民研修センター(以下「研修センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則52・平19規則41・平21規則20・一部改正)

(使用時間)

第2条 研修センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(休日)

第3条 研修センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 毎週土曜日の午後及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可申請等)

第4条 条例第4条の規定による使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対して、必要事項を審査のうえ、使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 使用を許可された者は、前項の使用許可書を係員に提示し、係員の指示に従って使用するものとする。

4 使用を許可された後、許可事項の一部を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、使用許可変更(取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請が相当の理由があると認めるときは、使用許可変更承認書(様式第4号)を交付する。

(平17規則52・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ちこまないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(5) 使用終了後は、係員に報告し点検を受けること。

(平17規則52・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条に規定する使用許可に関すること。

(2) 条例第5条に規定する使用制限に関すること。

(3) 条例第6条第1項に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(4) 第4条に規定する使用許可申請等に関すること。

(5) 研修センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(6) その他研修センターの管理に関し必要な業務に関すること。

(平17規則52・追加、平19規則41・平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に研修センターの管理を行わせることとした場合の研修センターの使用時間及び休日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休日に開館し、又は当該休日以外を休日とすることができる。

(平17規則52・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に研修センターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、研修センターの使用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則52・旧第6条繰下・一部改正、平21規則20・旧第8条繰下)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則52・一部改正)

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(平17規則52・一部改正)

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(平17規則52・一部改正)

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三沢市漁民研修センター管理規則

昭和55年4月1日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)