○三沢市漁民研修センター管理規則
昭和55年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市漁民研修センター条例(昭和55年三沢市条例第15号。以下「条例」という。)第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市漁民研修センター(以下「研修センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則52・平19規則41・平21規則20・一部改正)
(使用時間)
第2条 研修センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(休日)
第3条 研修センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 毎週土曜日の午後及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 使用を許可された者は、前項の使用許可書を係員に提示し、係員の指示に従って使用するものとする。
4 使用を許可された後、許可事項の一部を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、使用許可変更(取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則52・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ちこまないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄付募集等の行為をしないこと。
(5) 使用終了後は、係員に報告し点検を受けること。
(平17規則52・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する使用許可に関すること。
(2) 条例第5条に規定する使用制限に関すること。
(3) 条例第6条第1項に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(4) 第4条に規定する使用許可申請等に関すること。
(5) 研修センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
(6) その他研修センターの管理に関し必要な業務に関すること。
(平17規則52・追加、平19規則41・平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に研修センターの管理を行わせることとした場合の研修センターの使用時間及び休日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平17規則52・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に研修センターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平21規則20・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、研修センターの使用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則52・旧第6条繰下・一部改正、平21規則20・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則52・一部改正)
(平17規則52・一部改正)
(平17規則52・一部改正)