○三沢市漁民厚生施設条例施行規則
平成8年6月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市漁民厚生施設条例(平成8年三沢市条例第10号。以下「条例」という。)第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市漁民厚生施設(以下「厚生施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則52・全改、平21規則20・一部改正)
3 使用許可の期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までの期間内とする。
4 使用を許可された者は、前項の使用許可書を係員に提示し、係員の指示に従って使用するものとする。
5 使用を許可された後、許可事項の一部を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、使用許可変更・取消申請(承認)書(様式第3号)に使用許可書の写し及びその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平17規則52・旧第3条繰上・一部改正、平26規則25・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(1) 使用目的以外に施設、設備等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 壁、柱、窓等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 物品の販売又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(5) 使用中は、常に清掃に努めるとともに衛生に心がけること。
(平17規則52・追加、平26規則25・旧第5条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に厚生施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する使用許可及び条件の付与に関すること。
(2) 条例第5条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 第2条に規定する使用申請等に関すること。
(4) 厚生施設の施設、設備等の維持管理に関すること。
(5) その他厚生施設の管理に関し必要な業務に関すること。
(平17規則52・全改、平21規則20・一部改正、平26規則25・旧第6条繰上)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第5条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に厚生施設の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加、平26規則25・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
(平26規則25・全改)
(平26規則25・全改)
(平26規則25・全改)