○三沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平9条例31・令元条例14・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(令元条例14・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水人口は、41,460人とし、1日最大給水量は、16,820立方メートルとし、給水区域は、別表第1のとおりとする。

3 公共下水道事業の排水区域は、別表第2のとおりとする。

4 農業集落排水事業の排水区域は、別表第3のとおりとする。

(昭50条例35・昭54条例30・昭59条例40・平4条例17・平9条例31・平25条例10・平27条例45・令元条例14・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(昭54条例11・平9条例31・平19条例20・令元条例14・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定に基づき、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、それぞれ予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭50条例35・昭61条例26・一部改正、平9条例31・旧第5条繰上・一部改正、令元条例14・一部改正)

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第5条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもって欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、次に定めるところにより処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合は、補填残額の20分の1を下回らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てるものとする。

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てている場合は、補填残額の20分の1を下回らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下回らない額)を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てるものとする。

(3) 第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお補填残額に残余がある場合は、前号の規定に該当する場合を除き、その残余の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

(4) 前各号の規定により積立金を積み立て、なお補填残額に残余がある場合は、その残余を繰り越すものとする。

2 前項第1号の規定による減債積立金を使用して企業債を償還した場合には、当該減債積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れることができる。

3 第1項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途に使用することができない。ただし、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設又は改良の財源に充てる目的

(平30条例17・追加、令元条例14・一部改正)

(資本剰余金)

第6条 資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件をもって取得した資産が毀損し、変質し、滅失し、若しくは償還され、又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)がこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(平30条例17・追加、令元条例14・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(昭50条例35・一部改正、平9条例31・旧第6条繰上・一部改正、平15条例26・一部改正、平30条例17・旧第5条繰下・一部改正、令元条例14・一部改正)

(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が3,000,000円以上のものとする。

(昭50条例35・一部改正、平9条例31・旧第7条繰上・一部改正、平30条例17・旧第6条繰下・一部改正、令元条例14・一部改正)

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第9条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営の状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

4 第1項による業務状況を説明する書類は、三沢市公告式条例(昭和25年三沢市条例第19号)に定める掲示場に掲示して公表する。ただし、必要に応じ本市広報により公表することができる。

(平9条例31・旧第8条繰上・一部改正、平30条例17・旧第7条繰下・一部改正、令元条例14・一部改正)

 抄

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第9号で昭和54年4月16日から施行)

(昭和54年条例第30号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和59年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(三沢市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の廃止)

第2条 三沢市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和42年三沢市条例第9号)は、廃止する。

(平成9年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭58条例23・全改、昭61条例26・平元条例40・平2条例27・平4条例26・平5条例20・平5条例26・一部改正、平9条例31・旧別表1・一部改正、平9条例53・平13条例24・平14条例46・平16条例20・平18条例44・平21条例36・平22条例20・平30条例28・一部改正、令元条例14・旧別表・一部改正)

水道事業給水区域

三沢市大字犬落瀬字古間木の一部、同字堀切沢の一部、三沢市字古間木山の一部、三沢市大字三沢字上久保の一部、同字猫又の一部、同字平畑の一部、同字上屋敷の一部、同字下久保の一部、同字堀口の一部、同字下タ沢の一部、同字後久保の一部、同字南山の一部、同字北山の一部、同字横沢の一部、同字上野の一部、同字下野の一部、同字向平の一部、同字山ノ神の一部、同字水筒の一部、同字大津の一部、同字中平の一部、同字園沢の一部、同字前平の一部、同字流平の一部、同字山ノ下の一部、同字下堀の一部、同字淋代平の一部、同字浜通の一部、同字戸崎の一部、同字庭構の一部、同字早稲田の一部、三沢市大字天ケ森字天ケ森の一部、三沢市古間木一丁目、同古間木二丁目、同古間木三丁目、同古間木四丁目、同春日台一丁目、同春日台二丁目、同春日台三丁目、同春日台四丁目、同本町一丁目、同本町二丁目、同本町四丁目、同栄町一丁目、同栄町二丁目、同栄町三丁目、同千代田町一丁目、同千代田町二丁目、同千代田町三丁目、同千代田町四丁目、同千代田町五丁目、同上久保一丁目、同上久保二丁目、同上久保三丁目、同上久保四丁目、同新町二丁目、同新町三丁目、同新町四丁目、同大町一丁目、同大町二丁目、同大町三丁目、同松園町一丁目、同松園町二丁目、同松園町三丁目、同中央町一丁目、同中央町二丁目、同中央町三丁目、同中央町四丁目、同桜町一丁目、同桜町二丁目、同桜町三丁目、同東町一丁目、同東町二丁目、同東町三丁目、同東町四丁目、同花園町一丁目、同花園町二丁目、同花園町三丁目、同花園町四丁目、同花園町五丁目、同平畑一丁目、同平畑二丁目、同幸町一丁目、同幸町二丁目、同幸町三丁目、同南町一丁目、同南町二丁目、同南町三丁目、同南町四丁目、同松原町一丁目、同松原町二丁目、同緑町一丁目、同緑町二丁目、同緑町三丁目、同美原野一丁目、同美原野二丁目、同美原野三丁目、同岡三沢一丁目、同岡三沢二丁目、同岡三沢三丁目、同岡三沢四丁目、同岡三沢五丁目、同岡三沢六丁目、同岡三沢七丁目、同岡三沢八丁目、同東岡三沢一丁目、同東岡三沢二丁目、同東岡三沢三丁目、同下久保一丁目、同下久保二丁目、同下久保三丁目、同堀口一丁目、同堀口二丁目、同堀口三丁目、同泉町一丁目、同泉町二丁目、同南山一丁目、同南山二丁目、同南山三丁目、同南山四丁目、同深谷一丁目、同深谷二丁目、同深谷三丁目、同日の出一丁目、同日の出二丁目、同日の出三丁目、同日の出四丁目、同さつきヶ丘一丁目、同前平一丁目、同前平二丁目、同前平三丁目、同大津一丁目、同大津二丁目、同大津三丁目、同大津四丁目、同三川目一丁目、同三川目二丁目、同三川目三丁目、同三川目四丁目、同港町一丁目、同港町二丁目、同鹿中一丁目、同鹿中二丁目、同鹿中三丁目、同鹿中四丁目、同四川目一丁目、同四川目二丁目、同四川目三丁目、同四川目四丁目、同四川目五丁目、同四川目六丁目、同五川目一丁目、同五川目二丁目、同五川目三丁目、同五川目四丁目、同淋代一丁目、同淋代二丁目、同淋代三丁目、同淋代四丁目、同淋代五丁目、同淋代六丁目、同細谷一丁目、同細谷二丁目、同細谷三丁目、同細谷四丁目、同六川目一丁目、同六川目二丁目、同六川目三丁目、同六川目四丁目、同六川目五丁目、同六川目六丁目、同六川目七丁目、同六川目八丁目、同新森一丁目、同新森二丁目、同織笠一丁目、同織笠二丁目、同織笠三丁目、同織笠四丁目、同塩釜一丁目、同塩釜二丁目、同塩釜三丁目、同塩釜四丁目、同砂森一丁目、同砂森二丁目、同根井一丁目、同根井二丁目、同朝日一丁目、同朝日二丁目、同高野沢一丁目、同高野沢二丁目、同谷地頭一丁目、同谷地頭二丁目、同谷地頭三丁目、同谷地頭四丁目、同富崎一丁目、同富崎二丁目、同越下一丁目、同八幡一丁目、同八幡二丁目

別表第2(第2条関係)

(令元条例14・追加)

名称

区域

三沢市公共下水道

三沢市公共下水道事業計画区域

別表第3(第2条関係)

(令元条例14・追加)

名称

区域

三沢市西部地区農業集落排水処理施設

三沢市大字三沢字淋代平の一部、同字戸崎の一部、同字早稲田の一部、同字庭構の一部

三沢市根井一丁目、同根井二丁目、同朝日一丁目、同朝日二丁目、同高野沢一丁目、同高野沢二丁目、同谷地頭一丁目、同谷地頭二丁目、同谷地頭三丁目、同谷地頭四丁目、同富崎一丁目、同富崎二丁目、同越下一丁目、同八幡一丁目、同八幡二丁目

三沢市東部地区農業集落排水処理施設

三沢市大字三沢字淋代平の一部、同字戸崎の一部、同字庭構の一部、同字浜通の一部

三沢市塩釜一丁目、同塩釜二丁目、同塩釜三丁目、同塩釜四丁目、同織笠一丁目、同織笠二丁目、同織笠三丁目、同織笠四丁目、同新森一丁目、同新森二丁目、同六川目一丁目、同六川目二丁目、同六川目三丁目、同六川目四丁目、同六川目五丁目、同六川目六丁目、同六川目七丁目、同六川目八丁目、同細谷一丁目、同細谷二丁目、同細谷三丁目、同細谷四丁目、同淋代一丁目、同淋代二丁目、同淋代三丁目、同淋代四丁目、同淋代五丁目、同淋代六丁目、同五川目四丁目

三沢市南部地区農業集落排水処理施設

三沢市大字三沢字大津の一部、同字水筒の一部、同字流平の一部

三沢市鹿中一丁目、同鹿中二丁目、同鹿中三丁目、同鹿中四丁目、同大津二丁目の一部、同大津四丁目の一部、同港町一丁目の一部、同港町二丁目の一部、同三川目一丁目、同三川目二丁目、同三川目三丁目、同三川目四丁目

三沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月24日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第8号
昭和44年2月9日 条例第17号
昭和50年10月9日 条例第35号
昭和50年12月24日 条例第42号
昭和54年3月24日 条例第11号
昭和54年9月18日 条例第30号
昭和58年6月30日 条例第23号
昭和59年6月28日 条例第40号
昭和60年3月22日 条例第14号
昭和60年9月30日 条例第30号
昭和61年9月30日 条例第26号
昭和63年6月22日 条例第13号
平成元年9月29日 条例第40号
平成2年12月18日 条例第27号
平成4年6月26日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第26号
平成5年6月25日 条例第20号
平成5年12月20日 条例第26号
平成9年3月21日 条例第31号
平成9年12月18日 条例第53号
平成13年12月17日 条例第24号
平成14年12月13日 条例第46号
平成15年9月24日 条例第26号
平成16年9月21日 条例第20号
平成18年12月19日 条例第44号
平成19年3月19日 条例第20号
平成21年12月22日 条例第36号
平成22年9月24日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第10号
平成27年12月21日 条例第45号
平成30年3月16日 条例第17号
平成30年6月15日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第14号