○三沢市火災予防規則

昭和49年2月7日

規則第2号

三沢市火災予防条例施行規則(昭和37年三沢市規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び三沢市火災予防条例(昭和37年三沢市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15規則27・全改)

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項、第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項並びに第34条第2項の規定により、消防職員が関係者に示さなければならない証票は、別記様式第1号のとおりとする。

(平2規則32・平14規則23・平22規則2・一部改正)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第2条の2 省令第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5の規定により市長が定める方法は、次のとおりとする。

(2) 三沢市ホームページへの掲載

(平15規則27・追加、令元規則6・一部改正)

第3条 削除

(平18規則4)

(指定水利の変更等の届出)

第4条 法第21条第3項の規定による届出は、別記様式第3号の届出書により行うものとする。

(平2規則32・平4規則28・一部改正)

(火災の警報)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令基準は、次に掲げるものとする。

(1) 実効湿度が50パーセント以下であって、最低湿度が30パーセント以下となったとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下となり、最大風速毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(3) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みで火災の危険が大なるとき。

(4) その他火災予防上危険と認めたとき。

(平2規則32・平28規則8・一部改正)

(たき火又は喫煙の制限区域の制札)

第6条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、別記様式第4号に定める制札を掲げる。

(平2規則32・一部改正)

(火災発生時の通報場所)

第7条 法第24条第1項(第36条第8項の規定で準用する場合を含む。)の規定により、火災を発見した者の通報場所は、消防署のほか、消防分署又は消防出張所とする。

(平2規則32・平4規則28・平28規則8・一部改正)

第8条から第9条まで 削除

(平28規則8)

(変電設備の保有距離)

第10条 条例第11条第1項第3号ただし書に規定する空間の保有距離の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離

前面

背面

相互間

2列以上設ける場合の列の相互間

配電盤

高圧

1.2メートル以上

0.8メートル以上

 

1.8メートル以上

低圧

1.0メートル以上

0.8メートル以上

 

1.8メートル以上

変圧器等

0.6メートル以上

0.6メートル以上

0.1メートル以上

1.0メートル以上

(標識等)

第11条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定を準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第2号第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第31条の7第1項並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第46条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

(平2規則32・平17規則46・平24規則27・平28規則8・一部改正)

(喫煙等禁止場所の指定)

第12条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

2 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第5号の申請書により申請しなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(平2規則32・平4規則28・平28規則8・令元規則6・一部改正)

(指定催しの指定等)

第12条の2 条例第49条の2第3項の規定による指定催しの通知は、指定催しの通知書(別記様式第5号の2)により行うものとする。

2 条例第49条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第5号の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて行わなければならない。

(平26規則24・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条の3 条例第49条の4第3項の規定に基づき定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第49条の4第3項の規定に基づき定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していることとする。

(令元規則6・追加)

(公表の手続)

第12条の4 条例第49条の4第1項の規定に基づく公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、三沢市ホームページへの掲載により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(令元規則6・追加)

(安全装置)

第13条 条例第31条の2第1項第5号及び第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(平2規則32・平28規則8・一部改正)

(防火対象物の使用開始届の様式等)

第14条 条例第50条第1項の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、別記様式第6号又は別記様式第6号の2の届出書によりしなければならない。

2 条例第50条第3項の規定により前項の使用開始届に添付しなければならない図書は、次のとおりとする。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)並びにはり及び天井詳細図

(平2規則32・平17規則46・令元規則6・一部改正)

(火を使用する設備等の設置届の様式等)

第15条 条例第51条の規定による火を使用する設備等の設置及びその変更の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備等にあっては別記様式第7号の届出書により設置工事の開始7日前までに、同条第9号から第12号までに掲げる設備にあっては別記様式第8号の届出書により設置工事開始の3日前までに、同条第13号に掲げる設備にあっては別記様式第9号の届出書により設置工事開始の3日前までに、同条第14号に掲げる設備にあっては別記様式第10号の届出書によりしなければならない。

(平2規則32・全改、平4規則28・平28規則8・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為等の届出の様式等)

第16条 条例第52条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては別記様式第11号の届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては別記様式第12号の届出書により、同条第3号に掲げる行為にあっては別記様式第13号の届出書により、同条第4号に掲げる行為にあっては別記様式第13号の2の届出書により、同条第5号に掲げる行為にあっては別記様式第14号又は別記様式第14号の2の届出書により、同条第6号に掲げる行為にあっては別記様式第14号の3の届出書によりそれぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、同条第1号の届出でその行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(平2規則32・平4規則28・平26規則24・一部改正)

(指定とう道等の届出の様式)

第16条の2 条例第52条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、別記様式第14号の4の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第52条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延燃拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(平4規則28・追加、平26規則24・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出の様式)

第17条 条例第53条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵若しくは取扱い又は廃止の届出は、それぞれ別記様式第15号又は別記様式第15号の2の届出書によりしなければならない。

(平2規則32・全改、平4規則28・平26規則24・令元規則6・一部改正)

(タンク検査)

第17条の2 条例第53条の2の規定により検査を受けようとする者は、別記様式第16号の申請書に当該検査に係る設備等の設計図書及び仕様書を添えて申請しなければならない。

(昭51規則5・追加、平2規則32・平17規則27・一部改正)

(届出書等の手続)

第18条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出等を行う者は、届出書2通を作成し、消防長又は消防署長に届出なければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書等を受理したときは、必要な調査等を行い、支障がないと認めたときは、その1通に別記様式第17号又は別記様式第17号の2の届出済、別記様式第18号の検査済及び別記様式第19号の承認済の印を押印して届出者に交付するものとする。ただし、前条の申請に係る検査が終了したときは、別記様式第20号による少量危険物等タンク検査済証及び別記様式第21号によるタンク検査結果証を交付するものとする。

(昭51規則5・平2規則32・平4規則28・平26規則24・一部改正)

(消防用設備等の特例適用の申請)

第19条 政令第32条の規定による消防用設備等の設置基準の特例適用を受けようとする者は別記様式第22号により申請しなければならない。

(平15規則27・追加)

(防火対象物の点検結果の報告)

第20条 省令第4条の2の4第3項に規定する点検の結果についての報告書は、別記様式第23号の点検票を添付して、消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(平15規則27・追加)

(防火対象物の点検基準)

第21条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 炉の位置、構造及び管理が、条例第3条に定める基準によっていること。

(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第3条の2に定める基準によっていること。

(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第3条の3に定める基準によっていること。

(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第3条の4に定める基準によっていること。

(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によっていること。

(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によっていること。

(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によっていること。

(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によっていること。

(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第7条の2に定める基準によっていること。

(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条に定める基準によっていること。

(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条の2に定める基準によっていること。

(12) 掘りごたつ及びいろりの構造及び管理が、条例第9条に定める基準によっていること。

(13) ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理が、条例第9条の2に定める基準によっていること。

(14) 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によっていること。

(15) 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。)の位置、構造及び管理が、条例第10条の2に定める基準によっていること。

(16) 第1号から前号までの規定にかかわらず、現に条例第17条の3の規定が適用されている設備にあっては、引き続き、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた位置等であること。

(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第18条に定める基準によっていること。

(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第19条に定める基準によっていること。

(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第20条に定める基準によっていること。

(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第21条に定める基準によっていること。

(21) 火消しつぼその他使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第22条に定める基準によっていること。

(22) 第17号から前号までの規定にかかわらず、現に条例第22条の2の規定が適用されている器具にあっては、引き続き、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた取扱い等であること。

(23) 消防長が指定する場所における喫煙等が、条例第23条に定める制限等のもとでなされていること。

(24) がん具用煙火の消費、貯蔵及び取扱いが、条例第26条に定める制限等のもとでなされていること。

(25) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条に定める基準によっていること。

(26) 少量危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条に定めるもののほか、条例第31条の2から第31条の5まで、条例第31条の7及び第31条の8に定める基準によっていること。

(27) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条に定める基準によっていること。

(28) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第34条に定める基準によっていること。

(29) 前3号までの規定にかかわらず、現に条例第34条の2の規定が適用されている少量危険物、可燃性液体類等及び綿花類等の貯蔵及び取扱いにあっては、引き続き、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた貯蔵及び取扱い等であること。

(30) 消火器具が、条例第36条第1項に定める基準により設けられていること。

(31) スプリンクラー設備が、条例第37条に定める基準により設けられていること。

(32) 屋外消火栓設備等が、条例第38条に定める基準により設けられていること。

(33) 自動火災報知設備が、条例第39条に定める基準により設けられていること。

(34) 避難器具が、条例第40条に定める基準により設けられていること。

(35) 消防用水が、条例第41条に定める基準により設けられていること。

(平15規則27・追加)

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第22条 省令第4条の2の8第5項又は第6項の規定による通知は、別記様式第24号(認定・不認定)通知書により行うものとする。

(平15規則27・追加、令元規則6・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平15規則27・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市火災予防規則及び三沢市危険物規制規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市火災予防規則及び三沢市危険物規制規則の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平2規則32・全改、平17規則46・平24規則27・平28規則8・令元規則6・一部改正)

 

 

規格

寸法

様式形状

 

種別

 

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

根拠条文

 

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

「燃料電池発電設備」、「変電設備」、「急速充電設備」、「発電設備」、「蓄電池設備」である旨の標識

15以上

30以上

付図1のとおりとする。

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図2のとおりとする。

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」、「危険物品持込み厳禁」の標識

25以上

50以上

付図3のとおりとする。

条例第23条第4項第2号

「喫煙所」である旨の標識

30以上

10以上

付図4のとおりとする。

条例第31条の2第2項第1号

条例第31条の7第1項

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵若しくは取扱っている旨の標識

30以上

60以上

付図5のとおりとする。

指定可燃物を貯蔵若しくは取扱っている旨の標識

30以上

30以上

黄色の反射性塗料(その他の反射性を有する材料)

危険物又は指定可燃物の類、品名、最大数量を掲示する掲示板

30以上

60以上

付図6のとおりとする。

第1類のアルカリ金属の過酸化物若しくはこれらを含有するもの並びにこれらのいずれかを含有するもの及び第3類のうち禁水性物品に掲示する「禁水」の掲示板

30以上

60以上

付図7のとおりとする。

第1類の危険物、第2類の危険物(引火性固体を除く。)、第6類の危険物及び指定可燃物のうち綿花類等に掲示する「火気注意」の掲示板

30以上

60以上

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物及び指定可燃物のうち可燃性液体類等に掲示する「火気厳禁」の掲示板

付図1

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付図2

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付図3

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付図4

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付図5

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付図6

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付図7

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別表第2

定員の標示板

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備考

横線及び定員枠の色は金色、上部及び下部の地の色は白色、中央部の地の色は赤色、定員枠内の地の色は白色、「定員」及び「名」の文字は黒色とする。

満員札

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備考

地は薄水色で文字は濃紺色とする。

(平22規則2・全改)

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別記様式第2号 削除

(令元規則6)

(平2規則32・全改、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平2規則32・一部改正)

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(平4規則28・全改、令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(平17規則46・全改)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(令5規則31・全改)

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(平2規則32・全改、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平2規則32・全改、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平4規則28・全改、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平2規則32・全改、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(平4規則28・追加、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平2規則32・全改、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平4規則28・追加、平7規則2・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(平2規則32・全改、平7規則2・平17規則27・令元規則6・令3規則20・一部改正)

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(平2規則32・全改)

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(平2規則32・追加)

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(平2規則32・全改)

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(平2規則32・全改)

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(平2規則32・全改、平17規則27・一部改正)

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(平2規則32・全改、平17規則27・一部改正)

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(令元規則6・全改、令3規則20・一部改正)

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(平15規則27・追加、令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・全改)

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三沢市火災予防規則

昭和49年2月7日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和49年2月7日 規則第2号
昭和51年3月10日 規則第5号
平成2年10月26日 規則第32号
平成4年10月5日 規則第28号
平成7年2月13日 規則第2号
平成14年12月13日 規則第23号
平成15年8月19日 規則第27号
平成17年6月24日 規則第27号
平成17年10月27日 規則第46号
平成18年3月14日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第2号
平成24年12月18日 規則第27号
平成26年10月21日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第8号
令和元年10月10日 規則第6号
令和2年12月17日 規則第32号
令和3年8月3日 規則第20号
令和5年12月25日 規則第31号