○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例35・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が出資している団体又は市内に主たる事務所を有する団体で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 三沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項又は三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第2条の規定により休職にされている職員

(7) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平28条例33・令元条例3・令4条例23・一部改正)

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は三沢市職員の分限に関する条例第2条に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(平28条例33・一部改正)

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第6条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平16条例2・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員等である職員を除く。)に関する職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第19条第1項及び第7項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例6・一部改正)

(企業職員等である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員等である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(法第10条第1項に規定する条例で定めるもの)

第8条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に本店を有する株式会社又は有限会社で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第10条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第12条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員等である職員を除く。)に関する職員の給与に関する条例第19条第1項及び第7項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員等である職員を除く。)として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第8条から第14条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(三沢市職員定数条例の一部改正)

3 三沢市職員定数条例(昭和32年三沢市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の休職の事由を定める条例の一部改正)

5 職員の休職の事由を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三沢市職員定数条例の一部改正)

2 三沢市職員定数条例(昭和32年三沢市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

30 令和14年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(三沢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三沢市条例第23号)附則第8項又は第9項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

35 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月20日 条例第4号
平成16年2月23日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第6号
平成20年12月25日 条例第35号
平成28年6月21日 条例第33号
令和元年9月24日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第23号