○三沢市廃棄物減量等推進審議会条例

平成14年6月19日

条例第33号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、三沢市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平15条例34・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の推進等に関する事項

(2) その他廃棄物処理に関し市長が必要と認める事項

(組織及び委員の任期)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部清掃センターにおいて処理する。

(平22条例11・平28条例2・平30条例20・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三沢市廃棄物減量等推進審議会条例

平成14年6月19日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年6月19日 条例第33号
平成15年12月22日 条例第34号
平成22年6月22日 条例第11号
平成28年2月22日 条例第2号
平成30年3月19日 条例第20号