○市民の森総合運動場等管理規則

平成14年6月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、市民の森総合運動場、市民の森野球場、市民の森テニスコート及び市民の森陸上ホッケー場(以下「運動施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則34・平21規則20・一部改正)

(使用期間)

第2条 運動施設の使用期間は、4月中旬から11月中旬までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(令元規則18・一部改正)

(使用時間)

第3条 運動施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

2 前項の使用時間には、使用の準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(休場日)

第4条 運動施設の休場日は、毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日)とする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。

(平17規則34・全改)

(使用申請等)

第5条 運動施設を使用しようとする者は、市民の森総合運動場等使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、陸上ホッケー場の個人使用については、この限りでない。

2 条例第10条の規定により、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、申請書にその設備等の内容を記載しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し条例第6条の規定に該当しない場合は、市民の森総合運動場等使用許可書(様式第2号)を交付する。

(令元規則18・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第16条の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるところによる。ただし、興行その他営利を目的とする使用及び入場料を徴収する場合の使用にあっては、これを減免しない。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会が主催し、又は共催する場合 全額免除

(2) 三沢市又は三沢市教育委員会が後援する場合 5割減額

(3) 三沢市内の小学校、中学校又は高等学校が体育・スポーツ活動に使用する場合 3割減額

(4) 三沢市内の社会教育団体が使用する場合 3割減額

(5) その他市長が必要と認める場合 市長が適当と認める割合を減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第5条第1項に規定する申請書に市民の森総合運動場等使用料減免申請書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請が適当と認める場合は、市民の森総合運動場等使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(平18規則26・令元規則18・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第18条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民の森総合運動場等使用料還付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(令元規則18・追加)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備又は器具類を汚損又は破損しないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 市長の承認を受けた場合のほか、施設内に於いて物品の販売又は金品の寄付等の行為をしないこと。

(4) 運動施設内の整理、原状回復その他使用について係員の指示に従うこと。

(令元規則18・旧第7条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定する運動施設の使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定する運動施設の使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定する運動施設の使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。

(5) 条例第10条に規定する特別の設備の設置及び特殊な物件の搬入又は使用の許可に関すること。

(6) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。

(7) 第7条第3号に規定する行為の承認に関すること。

(8) 運動施設の施設、設備等の維持管理に関すること。

(9) その他運動施設の管理に関し必要な業務に関すること。

(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正、令元規則18・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用期間等)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に運動施設の管理を行わせることとした場合の運動施設の使用期間、使用時間及び休場日は、第2条から第4条までの規定にかかわらず、第2条から第4条までの規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用期間及び使用時間を変更し、並びに同項の規定により定めた休場日に開場し、又は当該休場日以外に休場することができる。

(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正、令元規則18・旧第9条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に運動施設の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第5条第1項及び第3項並びに第6条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加、令元規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三沢勤労青少年体育センター(野球場)管理規則の廃止)

2 三沢勤労青少年体育センター(野球場)管理規則(昭和50年三沢市規則第5号)は廃止する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている運動施設の使用の許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三沢市民の森総合運動場等管理規則の規定によりなされた申請、その他行為は、改正後の市民の森総合運動場等管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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市民の森総合運動場等管理規則

平成14年6月19日 規則第17号

(令和元年12月27日施行)