○三沢市救助業務規程

平成14年12月26日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の配置、装備及び人命救助活動の円滑かつ適正な実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(救助隊の配置)

第2条 三沢市消防署(以下「署」という。)に救助隊を配置する。

(1) 署救助隊を救助第1小隊とする。

(2) 署中央分署第3中隊を救助予備隊とする。

(救助隊員の選任)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、次の各号に該当する消防吏員から救助隊員を選任するものとする。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年11月19日消防庁告示第3号)に定める消防学校における救助科を終了した者

(2) 救助業務に関して前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として、消防長が認定した者

(平29消本訓令2・一部改正)

(署長及び隊長等の任務)

第4条 署長は、救助隊の行う救助業務を掌理し隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し救助業務の円滑な遂行に努めるものとする。

3 隊員は、上司の命を受け救助業務に従事する。

(救助隊の装備)

第5条 救助隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める救助器具並びに当該救助器具を積載することができる、救助工作車及びその他の消防用自動車とし、その他必要な装備は署長が別に定める。

(平29消本訓令2・一部改正)

(隊の任務)

第6条 救助隊は、前条に規定する装備を最高度に活用し、人命救助及び消防活動の万全を期することを任務とする。

(平29消本訓令2・一部改正)

(事前調査)

第8条 救助隊は、出場が予想される対象物について、警防規程第6条に定める警防計画に基づき、その実態を調査し、特異なものについては補充計画を立てなければならない。

(訓練)

第9条 署長は、救助隊の訓練の充実を図るため、警防規程第23条に定める訓練計画を立て、技術の向上を図るものとする。

(関係機関との協力)

第10条 署長は、救助業務の円滑な遂行のため警察並びに電気事業者、ガス事業者、その他の関係機関と協力体制を図るものとする。

(安全管理)

第11条 署長は、救助活動及び訓練、演習時における危険回避のための安全教育を実施し、隊員の安全確保に努めなければならない。

2 救助活動及び訓練、演習時における安全管理については警防規程に定めるほか、三沢市消防安全管理規程(平成元年三沢市消防本部訓令第2号)によるものとする。

(救助活動の記録及び報告)

第12条 隊長は、救助活動を行った場合は、救助活動報告書(様式第1号)に所要の事項を記録し、署長に報告するものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、救助隊の運用に関する事項は、署長が定める。

2 署長は、前項に基づき救助隊の運用に関する事項を定めたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この規程は、平成29年1月18日から施行する。

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三沢市救助業務規程

平成14年12月26日 消防本部訓令第3号

(平成29年1月18日施行)