○三沢市民の森やすらぎ荘管理規則

平成15年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下条例という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第6条の規定に基づき、市民の森やすらぎ荘(以下「やすらぎ荘」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則34・平20規則42・一部改正)

(利用時間)

第2条 やすらぎ荘の利用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、変更できるものとする。

(1) 宿泊は、午後4時から翌日午前10時まで

(2) 休憩は、午前10時から午後4時まで

(平20規則42・一部改正)

(休館日)

第3条 やすらぎ荘の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(利用)

第4条 やすらぎ荘を利用しようとする者は、文書又は口頭をもってやすらぎ荘に申し込むものとする。

2 前項の規定により利用の申込みを受けたときは、利用の可否を申込者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用の通知を受けた者が、利用を取消し又は変更するときは、直ちに申し出るものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 やすらぎ荘を利用する場合、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 室内を不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、設備又は物品を損傷し、又は滅失する行為をしないこと。

(4) 物品の販売、宣伝その他営利を目的とする行為及び募金行為をしないこと。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は重大な過失により施設及び付属設備を毀損又は亡失したときは、その損害を賠償すること。

(利用の拒否)

第7条 市長は、利用者が次の事項に該当すると認めた場合は、やすらぎ荘の利用を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す行為があると認めたとき。

(2) 疾病その他理由により利用させることが適当でないと認めたとき。

(3) その他適正な管理を図るために必要な指示に従わないと認めたとき。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にやすらぎ荘の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定する使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。

(5) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。

(6) やすらぎ荘の施設、設備等の維持管理に関すること。

(7) その他やすらぎ荘の管理に関し必要な業務に関すること。

(平20規則42・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用時間等)

第9条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第2条の規定により、指定管理者にやすらぎ荘の管理を行わせることとした場合のやすらぎ荘の利用時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定に関わらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた利用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平20規則42・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三沢市民の森やすらぎ荘管理規則

平成15年4月1日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)