○三沢市大空ひろば管理規則
平成15年6月17日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市大空ひろば条例(平成15年三沢市条例第21号。以下「条例」という。)第14条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第2条の規定に基づき、三沢市大空ひろば(以下「大空ひろば」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則9・平21教委規則13・一部改正)
(利用時間)
第2条 大空ひろばの施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 三沢市又は委員会が主催又は共催する行事等に使用する場合 10割
(2) 学校の児童生徒が学習等の目的で使用する場合 10割
(3) その他委員会が必要と認めた場合 委員会が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可書に三沢市大空ひろば使用料減免申請書(様式第3号)を添えて提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に大空ひろばの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第3条に規定する大空ひろばにおける行為の禁止に関すること。
(2) 条例第4条に規定する許可及び条件の付与に関すること。
(3) 条例第5条に規定する許可の取消し、条件の変更、行為の中止及び退去の命令に関すること。
(4) 条例第6条に規定する特別の設備の設置及び特殊物件の搬入又は使用の許可に関すること。
(5) 大空ひろばの維持管理に関すること。
(6) その他大空ひろばの管理に関すること。
(平17教委規則9・追加、平21教委規則13・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の利用時間等)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に大空ひろばの管理を行わせることとした場合の大空ひろばの利用時間及び休業日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平17教委規則9・追加、平21教委規則13・一部改正)
(指定管理者に関する読替規定)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に大空ひろばの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第5条第3項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「三沢市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、委員会の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21教委規則13・追加)
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平17教委規則9・旧第6条繰下、平21教委規則13・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市大空ひろば管理規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市大空ひろば管理規則の様式によるものとみなす。
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)