○三沢市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市法定外公共物管理条例(平成16年三沢市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等の区域の位置図
(2) 占用等の区域の実測平面図、縦断面図及び横断面図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図(当該地図がない場合は、市長が認める地図)の写し
(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
(5) 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
(6) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(平17規則25・一部改正)
(占用等の変更)
第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更使用とするときは、許可申請書に既に受けている許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。
(占用等の期間の更新)
第4条 占用者等は、占用等の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用等をしようとするときは、当該占用等の期間が満了する日1月前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。
(氏名等の変更の届出)
第5条 占用者等は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。