○三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成16年12月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成16年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則32・全改、平31規則2・一部改正)

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三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成16年12月20日 規則第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成16年12月20日 規則第29号
平成27年11月25日 規則第32号
平成31年3月14日 規則第2号