○三沢市消防表彰審査委員会規程
平成17年3月24日
消本訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市消防表彰規則(平成17年三沢市規則第11号。以下「規則」という。)第11条に規定する表彰審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平18消本訓令10・一部改正)
(委員)
第2条 委員会の委員長は、消防長とし、当該表彰区分に応じ次の委員により審査を行う。
(1) 規則第2条に掲げる表彰のうち功労表彰
消防本部次長、課長及び消防署長、副署長、主幹並びに団長及び副団長
(2) 規則第2条に掲げる表彰のうち功労表彰を除く他の表彰で、消防職員並びに消防職員及び消防団員以外の個人及び団体に関する表彰
消防本部次長、課長及び消防署長、副署長、主幹
(3) 規則第2条に掲げる表彰のうち功労表彰を除く他の表彰で消防団員に関する表彰
消防本部次長、課長並びに団長及び副団長
(平18消本訓令10・一部改正)
(委員会)
第3条 消防長は、表彰の上申を受理したときは、すみやかに、委員会を開かなければならない。ただし、緊急な場合及び消防長が特に必要と認めるときは、書類審査をもって委員会の審査にかえることができる。
2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(平18消本訓令10・一部改正)
(議決)
第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出)
第5条 表彰事案の種別によって、その主管事務担当の委員は、委員長の要求に応じて資料を委員会に提出するものとする。
(平18消本訓令10・旧第7条繰上)
第6条 その他必要な事項は、消防長が定める。
(平18消本訓令10・旧第8条繰上)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。