○三沢市消防事務決裁規程
平成17年8月23日
消本訓令第10号
三沢市消防本部決裁規程(平成3年三沢市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の専決、代決等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 消防長の権限に属する特定の事務を常時消防長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 消防長又は専決者が不在のとき、一時消防長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 消防長又は専決者が出張、旅行、病気その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。
(決裁の手続き)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び第13条の規定により関係課及び署の合議を経て、消防長又は専決者の決裁を受けなければならない。
(平22消本訓令2・一部改正)
(専決事項)
第4条 消防長の権限に属する事務で次長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 消防長の権限に属する事務で署長及び副署長が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
4 副署長は、その専決事項のうちから署長の承認を得て定める事務について、主幹、分署長及び出張所長に専決させることができる。
(専決の制限)
第5条 前条の規定による専決事項であっても次に掲げるものについては、上司の決裁を得なければならない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるべきもの
(2) 紛議論争にあるもの又は処理の結果紛議論争の恐れのあるもの
(3) 疑義あるもの及び合議の整わないもの
(4) その他上司の決裁を得る必要があると認められるもの
(消防長の事務の代決)
第6条 消防長の決裁を受けるべき事項について、消防長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 消防長及び次長がともに不在のときは、署長又はその事務を主管する課長がその事項を代決する。
(次長の事務の代決)
第7条 次長が不在のときは、課長、課長補佐の順に代決する。
(署長の事務の代決)
第8条 署長が不在のときは、副署長、主幹の順に代決する。
(課長の事務の代決)
第9条 課長が不在のときは、課長補佐、係長の順に代決する。
(副署長の事務の代決)
第10条 副署長が不在のときは、主幹、副主幹の順に代決する。
(代決の原則)
第11条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司からあらかじめ指示された事項については、前5条の規定にかかわらず、代決することができない。
(代決後の手続き)
第12条 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ指示されたものについては、この限りではない。
(合議)
第13条 他の課及び署に関連する事案は、その合議を得て決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、直ちに上司の決裁を受け処理したのち関係課及び署に回覧することができる。
2 合議の順序は、関連の深い課及び署から順次に他の課及び署に及ぼすものとする。
3 合議事項について、関係課及び署の間で意見を異にするときは、総務課長を加えて更に合議し、意見が一致しないときは上司の決するところによる。
(平22消本訓令2・平27消本訓令5・一部改正)
附則
この規程は、平成17年8月23日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第3号)
この規程は、平成19年10月22日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第6号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第4号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平19消本訓令3・平20消本訓令7・平22消本訓令2・平27消本訓令5・平27消本訓令6・一部改正)
課 | 事務の種類 | 次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
共通専決事項 | ○報告照会調査回答等 | ○所管事務に係る定例的な事項の報告・照会・回答等で他課の合議を必要とするもの | ○所管事務に係る定例的な事項の報告・照会・回答等 |
○手数料、使用料の減免等 |
| ○所管事務に係る督促、50,000円未満の明確な減免基準による減免・分割納付 | |
○旅行命令・依頼 | ○課長級の県内外旅行 | ○課長補佐級以下の県内外旅行 ○非常勤特別職のうちその他の非常勤職員の県内外旅行命令 | |
○職員の休暇 | ○課長級の年次休暇 | ○課長補佐級以下の年次休暇 | |
○補助金等の申請及び請求 |
| ○補助指定に基づく国又は県の補助金等の請求 | |
○事業施行 |
| ○工事施工上の指示監督 ○各種工事の実施計画の審査 | |
○所管事務に係る許可又は認可 |
| ○所管に係る許可・認可のうち定例的なもの(行政財産・公の施設・道路も含む。) | |
○証明書の交付 |
| ○主管事務に係る原簿による証明書の交付(異例なものを除く。) | |
○支出負担行為 |
| ○この規程の定めのあるもののほか300,000円以下(報償費、交際費、食糧費を除く。) | |
○支出命令 |
| ○この規程の定めのあるもののほか、報酬・費用弁償・旅費その他1,000,000円未満 | |
○返納命令 |
| ○諸経費の返納命令(資金前渡・概算払いの精算を含む。) | |
○職員の事務分掌 | ○所属課の事務分掌及び所管事務の調整 | ○所属職員の事務分掌の決定 | |
○職員の時間外勤務 |
| ○配当された予算内における職員に対する勤務命令 | |
○歳入調定 |
| ○1件の金額5,000,000円以下のもの | |
○食糧費の統制 |
| ○30,000円未満の支出負担行為の決定 | |
総務課 | ○公印 |
| ○公印の保管出納 |
○服務 | ○課長、副署長及び主幹の職員の職務に専念する義務の免除 | ○課長補佐及び副主幹級以下の職員の職務に専念する義務の免除 ○身分証票の交付決定 | |
○勤務時間、休暇及び育児休業 | ○課長、副署長及び主幹の職員の年次休暇以外の有給休暇の承認 ○課長、副署長及び主幹の職員の療養又は休養休暇の承認 ○育児休業及び部分休業の承認及び取消し | ○課長補佐及び副主幹級以下の職員の年次休暇以外の有給休暇の承認 ○課長補佐及び副主幹級以下の職員の療養又は休養休暇の承認 | |
○厚生 |
| ○職員の健康診断の実施計画の決定 | |
○文書 |
| ○文書の収受及び発送 | |
○事務管理 |
| ○事務改善に関する諸企画 | |
○事務調整 | ○主管の不明な事務又は競合する事務の所管の決定 |
| |
○物品の購入・修繕及び印刷製本費に係る契約(変更契約も含む。) |
| ○1件の予定価格 300,000円以下のもの | |
○物品の所管換の決定 |
| ○物品の所管換の決定 | |
○庁舎の管理 |
| ○庁舎の管理に関する指示 ○物品の販売等の許可 | |
○車両等管理 |
| ○消防車両等の法定検査、修繕及び管理 | |
予防課 | ○査察(消防署で処理する事務を除く。) | ○防火対象物、危険物施設等に対する措置命令等に関すること。 | ○製造所立入検査の年間計画樹立に関すること。 |
○消防設備(消防署で処理する事務を除く。) | ○防火対象物の既存施設の特例関係に関すること。 | ○消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の着工、設置及び検査済証に関すること。 ○三沢市火災予防条例(昭和37年三沢市条例第13号。以下「条例」という。)に規定する消防用設備等に関すること。 | |
○火災予防(消防署で処理する事務を除く。) | ○火災予防の指導、広報等に関すること。 | ○住宅防火対策に関すること。 | |
○防炎表示者に関すること。 | ○火を使用する設備の位置、構造及び管理に関すること。 | ||
○建築物の仮使用承認に関すること。 ○指定洞道に関すること。 |
| ||
○危険物規制 | ○危険物施設等の既存施設の特例関係に関すること。 | ○危険物施設等の予防規程の制定、変更及び認可に関すること。 | |
○危険物製造所等の仮貯蔵又は仮取扱いに関すること。 | ○製造所等の軽微な許可、認可及び検査に関すること。 | ||
○危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)第62条の5ただし書きの届出に関すること。 | ○法、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危規則及び三沢市危険物規制規則(平成18年三沢市規則第5号)関係の届出、通報及び取下げに関すること。 | ||
| ○圧縮アセチレン等の貯蔵及び取扱いに関すること。 | ||
○指定数量未満の危険物等のタンクの水張等の検査に関すること。 | ○指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いに関すること。 | ||
○危険物製造所等の変更許可、検査及び仮使用承認に関すること。 |
| ||
| ○指定可燃物の貯蔵・取扱いに関すること。 | ||
○建築 | ○建築物の許可及び確認の同意に関すること。(延べ面積300m2以上1,000m2未満) | ○建築物の許可及び確認の同意に関すること。(延べ面積300m2未満) | |
警防課 | ○通信指令施設 |
| ○通信指令施設の運用及び管理 |
○消防無線 | ○無線局の再免許申請 | ○無線従事者の選任及び解任 | |
○警防 | ○救急救助業務に係る各署所との連絡調整 ○救急医療機関その他関係機関との連絡調整 ○救急救助情報の管理 ○消防・救急・救助統計の調査及び実施 | ||
○消防団 | ○消防団車両等の法定検査、修繕及び管理 ○消防団員の報酬及び報償 ○定例的な消防団事務 | ||
○消防団長及び消防団副団長の県内外旅行命令 | ○消防団分団長以下の県内外旅行命令 |
別表第2(第4条関係)
(平20消本訓令7・平27消本訓令6・令5消本訓令4・一部改正)
所属 | 事務の種類 | 署長の専決事項 | 副署長の専決事項 |
共通専決事項 | ○報告照会調査回答等 | ○特例的又は重要な事項の報告・照会・回答等 | ○所管事務に係る定例的な事項の報告・照会・回答等 |
○各種統計及び報告 | ○年次統計、月報の処理 |
| |
○企画、運営 | ○署隊運営計画 |
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○旅行命令・依頼 | ○副署長及び主幹の県内外旅行 | ○副主幹級以下の県内外旅行 | |
○職員の休暇 | ○副署長及び主幹の年次休暇 | ○副主幹級以下の年次休暇 | |
○職員の事務分掌 | ○所属の事務分掌及び所管事務の調整 | ○所属職員の事務分掌の決定 | |
○職員の時間外勤務 |
| ○配当された予算内における職員に対する勤務命令 | |
○事務処理 | ○特例的な事項 | ○定例的な事項 | |
庶務 | ○公印 |
| ○公印の保管出納 |
○庁舎の管理 | ○特例的な庁舎の管理に関する指示 | ○庁舎の管理に関する指示 | |
○消防通信 | 119番発信者番号照会 | ○通信勤務日誌 | |
○事務調整 | ○主管の不明な事務又は競合する事務の所管の決定 |
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○研修 | ○消防学校等研修派遣計画の立案 |
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○福利厚生 | ○職員の福利厚生に関する事務処理 |
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予防 | ○査察(消防本部で処理する事務を除く。) | ○防火対象物の年間査察計画の樹立に関すること。 | ○防火対象物の月間査察計画の樹立に関すること。 |
○防火対象物、危険物施設等に対する措置命令等に関すること。 | ○法第4条及び第16条の5に基づく立入検査の実施 | ||
○違反処理に関すること。 | ○法第4条及び法第16条の5に基づく立入検査の結果報告 | ||
○違反建築物の技術的安全指導に関すること。 |
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○消防設備(消防本部で処理する事務を除く。) |
| ○法に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の着工、設置及び検査済証に関すること。 ○防火対象物の消防用設備等の点検報告 ○防火対象物定期点検報告 ○条例に規定する消防用設備等に関すること。 | |
○防火管理(消防本部で処理する事務を除く。) |
| ○防火管理者制度に関すること。 ○防火対象物の訓練指導 | |
○火災予防(消防本部で処理する事務を除く。) | ○禁止行為の解除、承認申請 | ○住宅防火対策に関すること。 ○防火対象物の使用開始の届出等 ○火を使用する設備の位置、構造及び管理に関すること。 ○指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。 | |
○法第23条に規定するたき火及び喫煙の制限に関すること。 | ○火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出 | ||
○火災予防の指導、広報等に関すること。 | |||
○建築(消防本部で処理する事務を除く。) | ○建築物の許可及び確認の同意に関すること。 |
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○火災調査 | ○火災原因及び損害調査に関すること。 ○罹災証明に関すること。 |
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消防・救急・救助 | ○警防 | ○警防計画の立案 ○訓練、演習の立案及び実施 |
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○報告 | ○水火災、その他の災害の報告 ○警戒、調査報告 | ||
○管理 | ○機械器具故障報告 | ○消防車両、機械器具の管理、運用 | |
○消防水利等故障報告 | ○地水利調査及び標識の管理 | ||
○救急 | ○救急搬送証明の発行 |
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| ○救急医療機関の調査 ○救急講習会に関すること。 | ||
○救急処置録 ○救急活動記録票 ○検証票 |
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