○三沢市斗南藩記念観光村管理規則

平成17年8月15日

規則第31号

三沢市斗南藩記念観光村管理規則(平成7年三沢市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市斗南藩記念観光村条例(平成7年三沢市条例第8号。以下「条例」という。)第17条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、斗南藩記念観光村(以下「観光村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則20・平24規則6・一部改正)

(開村時間)

第2条 観光村の開村時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

期間

開村時間

4月から10月まで

午前9時から午後7時まで

11月から翌年3月まで

午前9時から午後6時まで

(休村日)

第3条 観光村の休村日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用申請等)

第4条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、観光村使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、許可することが適当と認めるときは、観光村使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(令元規則5・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可書は責任者が所持し、係員から提示を求められた場合は、提示できるようにすること。

(2) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。

(3) 使用施設、設備等は原状に回復すること。

(4) 使用許可時間は厳守すること。

(5) 使用の権利を他人に譲ったり、貸したりしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(7) 使用後は、係員に報告し、点検を受けること。

(入館の許可)

第6条 観光村内の先人記念館(以下「記念館」という。)を観覧しようとする者は、入館料を納付し、観覧券の交付を受けることによって入館の許可を受けたものとみなす。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記念館の設備等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 許可なく展示資料等の写真撮影をしないこと。

(3) 指定された場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(5) 指定された場所以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 前各号のほか記念館の職員の指示に従うこと。

(入館料の還付等)

第8条 条例第9条に規定する記念館の入館料を還付する場合の基準及び額は、次のとおりとする。

(1) 記念館の管理上の必要により入館できなくなったとき 全額

(2) 入館者の責めによらない理由により観覧できなくなったとき 全額

2 条例第9条の規定に基づき、入館料の還付を受けようとするときは、観覧券を提示しなければならない。

3 条例第10条の規定による入館料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 三沢市内の小中学校の児童生徒が学習等の目的で教職員に引率されて入館するとき 全額免除

(2) 市の行政を視察し、又は市若しくは教育委員会が開催する会議等に出席する者で市長が必要と認めるとき 全額免除

(3) その他市長が特に必要と認めるとき その都度定める割合

4 入館料の減免を受けようとする者は、記念館入館料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を審査し、減免することが適当と認めたときは、記念館入館料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(平18規則39・平19規則26・令元規則5・一部改正)

(使用料)

第9条 条例別表3の規則で定める額は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、使用期間が1月に満たないとき又はその期間に1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の日数の使用料は、日割により計算する。

区分

使用料

レストラン関係部分

月額 27,700円

物産販売コーナー

月額 9,700円

産地直売及び物産PRコーナー

月額 41,200円

2 前項の使用料は、使用する月の前月の末日までに納めなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平19規則26・追加、平26規則6・令元規則5・一部改正)

(使用料の還付等)

第10条 条例第11条第4項の規定により準用される条例第9条の規定に基づき、使用料の還付を受けようとするときは、観光村使用料還付申請書(様式第5号)に観光村使用許可書を添えて提出しなければならない。

2 条例第11条第4項の規定により準用される条例第10条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 市の主催による使用 10割

(2) 市の共催又は後援による使用 3割

(3) その他市長が特に必要と認めるもの その都度定める割合

3 使用料の減免を受けようとする者は、観光村使用料減免申請書(様式第6号)に市長が定める書類を添えて提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を審査し、減免することが適当と認めるときは、観光村使用料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(平19規則26・旧第9条繰下・一部改正、令元規則5・一部改正)

(共通半日利用券)

第11条 市長は、条例第13条の規定により共通半日利用料を納付した者に共通半日利用券を交付するものとする。

2 前項の規定により共通半日利用券の交付を受けた者は、次項の利用時間において当該共通半日利用券を常に携帯するとともに、条例第13条の規定により先人記念館の展示物等を観覧し、及び遊具を使用するときは、事前に係員に提示しなければならない。

3 条例第13条の市長が別に定める利用時間は、共通半日利用券の交付を受けた時から5時間を経過するまでの時間で、かつ、第2条に定める開村時間内の時間とする。

4 条例第13条の市長が別に定める回数は、次のとおりとする。

区分

利用可能回数

バッテリーカー

共通半日利用券1枚につき各3回まで

ゴーカート(1人乗り)

ゴーカート(2人乗り)

(平24規則6・追加)

(資料の寄贈等)

第12条 市の先人等に関する資料を市に寄贈又は寄託しようとする者(以下「寄贈等申出者」という。)は、寄贈申出書(様式第8号)又は寄託申出書(様式第9号)を、教育委員会を経由して市長に提出するものとする。この場合において、教育委員会は、必要な調査等をし、意見を付すものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を検討し、寄贈等を受ける場合は、資料受領決定書(様式第10号)又は寄託承諾決定書(様式第11号)により寄贈等申出者に通知するものとする。

3 寄贈等を受けた資料は、記念館において管理するものとする。

(平19規則26・旧第10条繰下、平24規則6・旧第11条繰下)

(記念館の業務)

第13条 記念館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市の先人等に関する資料等の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 収蔵資料についての説明、助言等に関すること。

(3) 市の先人等に関する資料の調査、研究に関すること。

(4) 市の歴史、文化等に関する講習会、映写会その他の集会の開催に関すること。

(5) 市の歴史、文化等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 市の先人、歴史、文化等に対する理解と関心を深めるようにするために必要な業務

(平19規則26・旧第11条繰下、平24規則6・旧第12条繰下)

(総合案内施設の業務)

第14条 総合案内施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 総合案内施設の利用及び使用に関すること。

(2) 観光、地域及び道路の情報提供に関すること。

(3) その他総合案内施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平19規則26・追加、平24規則6・旧第13条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に観光村の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 前条に規定する業務に関すること。

(2) 条例第4条に規定する行為の許可に関すること。

(3) 条例第7条に規定する許可の取消し等に関すること。

(4) 市長の承認を得て条例第8条第2項に規定する入館料を決定すること。

(5) 観光村の施設、設備等の維持管理に関すること。

(6) その他観光村の管理に関し必要な業務に関すること。

(平19規則26・旧第12条繰下・一部改正、平21規則20・一部改正、平24規則6・旧第14条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開村時間等)

第16条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に観光村の管理を行わせることとした場合の観光村の開村時間及び休村日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開村時間を変更し、及び同項の規定により定めた休村日に開村し、又は当該休村日以外に休村することができる。

(平19規則26・旧第13条繰下、平21規則20・一部改正、平24規則6・旧第15条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第17条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に観光村の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条第8条第4項及び第5項第10条第3項及び第4項並びに第11条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加、平24規則6・旧第16条繰下・一部改正、令元規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに改正前の三沢市斗南藩記念観光村管理規則の規定によりなされた申請及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項の表の規定は、平成26年4月分の使用料から適用する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三沢市斗南藩記念観光村管理規則の規定によりなされた申請、その他行為は、改正後の三沢市斗南藩記念観光村管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令元規則5・一部改正)

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(令元規則5・全改)

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(令元規則5・全改)

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(令元規則5・全改)

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(平19規則26・令元規則5・一部改正)

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(平19規則26・令元規則5・一部改正)

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(平19規則26・令元規則5・一部改正)

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(平19規則26・平24規則6・令元規則5・一部改正)

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(平19規則26・平24規則6・令元規則5・一部改正)

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(平19規則26・平24規則6・一部改正)

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(平19規則26・平24規則6・一部改正)

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三沢市斗南藩記念観光村管理規則

平成17年8月15日 規則第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第2節
沿革情報
平成17年8月15日 規則第31号
平成18年7月21日 規則第39号
平成19年6月29日 規則第26号
平成21年4月1日 規則第20号
平成24年3月9日 規則第6号
平成26年2月27日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第5号