○三沢市コミュニティ集会施設管理規則
平成17年11月7日
規則第54号
三沢市コミュニティ集会施設管理運営規則(昭和56年三沢市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年三沢市条例第25号。以下「条例」という。)第6条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、コミュニティ集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則20・一部改正)
(使用許可申請等)
第2条 集会施設を使用しようとする者は、三沢市コミュニティ集会施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(実費の徴収)
第3条 市長は、集会施設の使用に要する光熱水費等の実費相当額を使用者から徴収することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に施設、設備等を無断使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ちこまないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(損害賠償)
第6条 使用者が集会施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
(2) 第2条に規定する使用の許可に関すること。
(3) 第5条に規定する使用の許可の取消し又は使用の拒否に関すること。
(4) 集会施設の施設、設備等の維持管理に関すること。
(5) その他集会施設の管理に関し必要な業務に関すること。
(平21規則20・一部改正)
(平21規則20・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。