○三沢市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、三沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(令5条例2・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 次に掲げるものをいう。

 三沢市情報公開条例(平成19年三沢市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三沢市条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)

(2) 行政文書 情報公開条例第11条第4項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

 議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(令5条例2・全改)

(設置等)

第3条 次に掲げる事務を行うため、審査会を置く。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関の諮問に応じ情報公開制度の運営に関する重要事項について調査審議すること。

(4) 施行条例第7条及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度の運営に関する事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を述べることができる。

(令5条例2・全改)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。

4 委員又は委員であった者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第13条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平19条例2・平28条例5・令5条例2・一部改正)

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例5・令5条例2・一部改正)

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例5・令5条例2・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項若しくは第9条第3項の規定による資料若しくは意見書の提出があったとき、又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料又は意見書の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例5・全改、令5条例2・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平19条例2・平28条例5・一部改正)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例5・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第15条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の三沢市情報公開条例第16条の規定により任命された三沢市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により三沢市情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日において改正前の情報公開条例第16条の規定により任命された三沢市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第16条第4項の規定により定められた三沢市情報公開審査会の会長である者又は同条第6項の規定により指定された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第16条及び第17条の規定によりなされた三沢市情報公開審査会の審査の手続は、この条例の規定によりなされた審査の手続とみなす。

(三沢市情報公開条例の一部改正)

5 三沢市情報公開条例(平成9年三沢市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に三沢市情報公開条例(平成19年三沢市条例第2号)第17条第1項の規定による諮問がされた場合及び三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三沢市条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の三沢市個人情報保護条例(平成18年三沢市条例第1号)第35条第1項(三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

三沢市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)