○三沢市団体活動センター設置条例施行規則

平成18年6月20日

教委規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市団体活動センター設置条例(平成18年三沢市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により、三沢市団体活動センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、三沢市団体活動センター使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 団体の会則

(2) 構成団体名簿

(3) 役員名簿

(4) センターの使用計画書

(5) その他委員会が必要と認める書類

2 前項の申請は、年度ごとに行わなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。

3 委員会は、第1項の申請を受けたときは、三沢市団体活動センター使用許可要領により許可を決定するものとする。

4 委員会は、前項の規定により許可をしたときは、三沢市団体活動センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可事項の変更)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用許可事項の変更をしようとするときは、速やかに三沢市団体活動センター使用許可事項変更申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めるときは、使用者に三沢市団体活動センター使用許可事項変更許可書(様式第4号)を交付する。

(光熱水費等)

第4条 条例第7条に規定する光熱水費等の維持管理上必要とする実費相当額は、水道、電気料等の基本料金を除いた額とする。

2 使用期間が短い等、委員会が特に認めるときは、条例第7条ただし書きの規定にかかわらず実費相当額を、使用者負担としないことができる。

(使用廃止の届出)

第5条 使用者が、その使用を廃止するときは、速やかに三沢市団体活動センター使用廃止申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めるときは、使用者に三沢市団体活動センター使用廃止許可書(様式第6号)を交付する。

(原状回復の義務)

第6条 条例第11条に規定する原状回復の義務を使用者が履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(職員の立入)

第7条 委員会は、管理上必要なときは、センターへの立入りをすることができる。この場合において使用者は、これを拒むことができない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市団体活動センター設置条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市団体活動センター設置条例施行規則の様式によるものとみなす。

(令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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三沢市団体活動センター設置条例施行規則

平成18年6月20日 教育委員会規則第19号

(令和3年10月25日施行)