○三沢市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成19年12月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年三沢市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則32・全改、平30規則11・平31規則2・一部改正)
(平30規則11・一部改正)