○三沢市立中央保育所一時預かり保育実施規則
平成20年2月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市立中央保育所(以下「保育所」という。)において一時預かり保育を実施することについて必要な事項を定め、家庭における児童の養育を支援することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(平22規則9・平27規則23・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「一時預かり保育」とは、保護者の傷病、入院、災害、事故、育児等に伴う心理的又は肉体的負担の解消等のため、一時的に預かり保育が必要となる児童を原則として週3日を限度として保育することをいう。
(平22規則9・平27規則23・一部改正)
(対象児童)
第3条 一時預かり保育を受けることができる児童は、三沢市子どものための教育・保育給付の支給及び施設等の利用に係る手続等に関する規則(平成27年三沢市規則第20号)第5条の規定による保育の実施の対象とならない児童で、かつ、市内に居住する概ね1歳以上の就学前児童とする。
(平22規則9・平27規則23・一部改正)
(申し込み等)
第4条 一時預かり保育の利用を希望する児童の保護者は、一時預かり保育利用申込書(様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、口頭により申し込むことができる。
(平22規則9・平27規則23・一部改正)
(保護者負担額)
第5条 一時預かり保育を利用する児童の保護者は、当該保育に要する費用の一部として、次の表に掲げる金額を負担しなければならない。ただし、三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年三沢市規則第21号)別表第2項の表A階層に属する世帯については、当該保育の利用に係る負担は無料とする。
午前8時から午後5時までの間で、4時間を超えて利用した場合(食事代を含む) | 1,600円 |
午前8時から午後5時までの間で、4時間以内の利用をした場合(食事代を含まない) | 800円 |
食事(昼食)を提供した場合 | 300円 |
午前8時から午後5時まで以外の保育 | 30分毎に100円 |
(平22規則9・平27規則23・一部改正)
(納入方法)
第6条 保護者は、前条の負担額を納付書により当該保育を利用した月の末日までに納入しなければならない。
(平24規則11・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の負担金の納入等)
第7条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることとした場合は、一時預かり保育を利用した児童の保護者は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該一時預かり保育に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 負担金の額は、第5条に規定する負担額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。負担金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された負担金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て負担金を減免することができる。
(平24規則11・追加、平27規則23・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に保育所の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平24規則11・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則11・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則23・全改)