○三沢市立中央保育所延長保育実施規則
平成20年2月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市立中央保育所(以下「保育所」という。)において延長保育を実施することについて必要な事項を定め、当該保護者の就労と育児の両立支援と児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「延長保育」とは、保育所に入所している児童が、三沢市子どものための教育・保育給付の支給及び施設等の利用に係る手続等に関する規則(平成27年三沢市規則第20号)第6条各号の規定により認定された保育の提供を受ける時間以外の時間において、保育を利用する場合の保育をいう。
(平27規則23・全改)
(対象児童)
第3条 延長保育を受けることができる児童は、保育所において現に保育されている児童で、かつ、次の各号に該当する児童とする。
(1) 保護者の就労形態、通勤時間等により、延長保育が必要と認められる児童
(2) 延長保育により発育又は健康上支障を生ずるおそれがないと認められる児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童は、延長保育を受けることができる。
(申し込み等)
第4条 延長保育の利用を希望する児童の保護者は、延長保育利用申込書(様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、口頭により申し込むことができる。
(平27規則23・一部改正)
(保護者負担額)
第5条 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育に要する費用の一部として、別表に定める保護者負担額(以下「負担額」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年三沢市規則第21号)別表第2項の表の階層区分Aに属する世帯は、当該延長保育の利用に係る負担を要しない。
(平27規則23・全改)
(納入方法)
第6条 保護者は、前条の負担額を当該保育を利用した月の末日までに納付書により納入しなければならない。
(平24規則11・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の負担金の納入等)
第7条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることとした場合は、延長保育を利用した児童の保護者は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該延長保育に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 負担金の額は、第5条に規定する負担額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。負担金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された負担金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て負担金を減免することができる。
(平24規則11・追加、平27規則23・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に保育所の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平24規則11・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則11・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平27規則23・追加)
児童の区分 | 利用時間数 | 保護者負担額 |
保育標準時間児童 | 1時間まで | 200円 |
保育短時間児童 | 1時間まで | 100円 |
2時間まで | 150円 | |
3時間まで | 200円 | |
4時間まで | 400円 |
備考
1 この表において「児童の区分」とは、三沢市子どものための教育・保育給付の支給及び施設等の利用に係る手続等に関する規則第6条各号の規定による児童が保育の提供を受ける時間の区分をいう。
2 保育標準時間児童の負担額が1月につき2,000円を超えるときの当該負担額は、この表の規定にかかわらず、2,000円とする。
3 保育短時間児童の負担額が1月につき3,000円を超えるときの当該負担額は、この表の規定にかかわらず、1月につき3,000円とする。
(平24規則11・一部改正)