○三沢市企業立地促進条例施行規則

平成20年2月29日

規則第5号

三沢市工場立地優遇措置条例施行規則(昭和62年三沢市規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市企業立地促進条例(平成20年三沢市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(認定企業の業種及び要件)

第3条 条例別表第1及び別表第2の規則で定める業種は、次に掲げるものとする。

(1) 病院等 日本標準産業分類に規定する医療業のうち一般病院、精神科病院、有床診療所及び無床診療所をいう。

(2) 高等教育機関等 日本標準産業分類に規定する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校及び高等教育機関の支援機関をいう。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(令6規則3・追加)

(操業開始の届出)

第4条 条例第3条第2項の規定による操業開始の届出は、工場等の操業を開始した日から30日以内に操業開始届(様式第1号)に企業の事業内容がわかる書類を添えて行うものとする。

(令6規則3・旧第3条繰下)

(認定の申請)

第5条 条例第3条第2項の規定による認定の申請は、操業後1年経過の日から30日以内に認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 企業に関する書類

 法人登記事項証明書又は事業主の住民票の抄本

 定款、寄附行為又は規約

 印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(2) 工場等に関する書類

 土地及び建物の登記事項証明書又は工場等に係る賃貸借契約書の写し

 位置図、配置図、設計図等の図面

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し

 工場等取得費用を証明できる書類又は工場等に係るオフィスの整備に要した費用を証明できる書類

(3) 奨励金対象従業員に関する書類

 名簿(住所、氏名及び生年月日が確認できるもの)

 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し又は労働者派遣契約の継続状況が証明できる書類(情報通信関連産業に限る。)

(4) 操業開始届の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、認定の申請の内容により、前項各号に掲げる書類のうち、特に必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、企業から第1項の規定による認定の申請があったときは、認定の適否を審査し、認定(不認定)(様式第3号)を当該企業に交付する。

(令3規則25・一部改正、令6規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(新たな認定)

第6条 認定企業は、操業後1年経過の日後に増設した工場等に係る条例第5条第1項各号に掲げる奨励金等(以下「奨励金等」という。)の交付を受けるときは、新たに条例第3条に規定する認定を受けなければならない。

(令6規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(変更の申請)

第7条 条例第4条第1項の規定による変更の申請は、認定申請内容変更申請書(様式第4号)により、当該変更をしようとする日の14日前までに行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、企業から前項の規定による変更の申請があったときは、承認の可否を審査し、認定申請内容変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該企業に通知する。

(令6規則3・旧第6条繰下)

(奨励金等の算定基準日等)

第8条 奨励金等に係る算定の基準日、交付方法等については、別表第1に定めるところによる。

2 奨励金等の交付額の算出は、奨励金等の種類及び基準日ごとに行い、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令6規則3・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励金等の交付申請)

第9条 認定企業は、奨励金等の交付を申請するときは、奨励金等交付申請書(様式第6号)別表第2に定める書類を添えて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 1回目の交付申請 第5条第3項の認定書を受け取った日から14日以内

(2) 2回目以降の交付申請 別表第1各号の表に定める基準日から14日以内

2 市長は、奨励金等の交付申請の内容により、前項の規定による添付書類のうち、特に必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、認定企業から第1項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、奨励金等交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により当該認定企業に通知する。

(令6規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(奨励金等の請求)

第10条 奨励金等の交付決定を受けた認定企業は、奨励金等の請求をするときは奨励金等請求書(様式第8号)前条第3項の規定による通知書の写しを添えて、当該通知書を受け取った日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(令6規則3・旧第9条繰下・一部改正)

(奨励金等の額の確定)

第11条 市長は、奨励金等の交付額を確定したときは、奨励金等確定通知書(様式第9号)により認定企業に通知する。

(令6規則3・旧第10条繰下・一部改正)

(事業用地の無償貸付)

第12条 条例第6条の規定による事業用地の無償貸付を受けようとする誘致企業は、無償貸付制度適用申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 企業に関する書類

 法人登記事項証明書又は事業主の住民票の抄本

 定款、寄附行為又は規約

 印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(2) 立地計画に関する書類

 土地及び建物に係る計画図面

 操業開始までの工程表

(3) 事業計画に関する書類

 事業計画書

 雇用計画書

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、前項の申請書の内容により、前項各号に掲げる添付書類のうち、特に必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、誘致企業から第1項の規定による申請書の提出があったときは、その可否を審査し、無償貸付制度適用許可(不許可)(様式第11号)を当該企業に交付する。

(令6規則3・旧第11条繰下)

(工場等の休止等の届出)

第13条 認定企業は、工場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったときは、書面をもって速やかに市長に届け出なければならない。

(令6規則3・旧第12条繰下)

(報告及び調査)

第14条 市長は、認定企業に対し、必要に応じて報告を求めることができるものとし、特に必要と認めたときは、自ら調査を行うことができる。

(令6規則3・旧第13条繰下)

(認定の取消しに係る通知)

第15条 市長は、第13条の規定による届出を受理したとき又は前条の規定による報告若しくは調査によって認定企業が条例第8条各号に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該企業に対する認定を取り消し、認定取消通知書(様式第12号)により当該企業に通知する。

(令6規則3・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則3・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三沢市工場立地優遇措置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三沢市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業開始の届出をした企業について適用し、同日前に操業開始の届出をした企業については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(令6規則3・全改)

(1) 立地促進奨励金

業種

基準日

交付方法

備考

製造業、物流関連産業、研究関連産業及び情報通信関連産業

新設又は増設した工場等に固定資産税が最初に賦課されるべき賦課期日

基準日において賦課された固定資産税を納付した年度の翌々年度の末日までに一括又は分割して交付する。

基準日から操業後1年経過の日までに取得した工場等がある場合は、市長と協議の上、基準日を翌年の固定資産税賦課期日とすることができる。

その他の業種

新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記業種のいずれかに準じて市長が定めるものとする。

(2) 雇用促進奨励金

業種等

交付期間

基準日

交付方法

備考

製造業、物流関連産業及び研究関連産業

一般

操業後3年間

操業後1年、2年又は3年をそれぞれ経過した日

基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日において奨励金の交付対象となる従業員の人数に10万円を乗じて得た額を一括して交付する。

派遣従業員である者を除く。

特定

操業後5年間

操業後1年、2年、3年、4年又は5年をそれぞれ経過した日

情報通信関連産業

一般又は賃借一般

操業後3年間

操業後1年、2年又は3年をそれぞれ経過した日

基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日において奨励金の交付対象となる従業員の人数に10万円を乗じて得た額を一括して交付する。


特定又は賃借特定

操業後5年間

操業後1年、2年、3年、4年又は5年をそれぞれ経過した日

その他の業種

新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記業種のいずれかに準じて市長が定めるものとする。

(3) 環境保全施設等奨励金

業種

基準日

交付方法

すべての業種

操業後1年を経過した日

基準日の属する年度の翌々年度の末日までに一括又は分割して交付する。

(4) オフィス賃借料等補助金

業種等

交付期間

基準日

交付方法

情報通信関連産業

賃借料

賃借一般

操業後3年間

操業後1年、2年又は3年をそれぞれ経過した日

基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日前12月分に係る交付額を一括して交付する。

賃借特定

操業後5年間

操業後1年、2年、3年、4年又は5年をそれぞれ経過した日

改修費


操業後1年を経過した日

基準日の属する年度の翌年度の末日までに一括して交付する。

(5) 情報通信費等補助金

業種

交付期間

基準日

交付方法

情報通信関連産業

操業後5年間

操業後1年、2年、3年、4年又は5年をそれぞれ経過した日

基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日前12月分に係る交付額を一括して交付する。

(6) 研修期間補助金

業種

交付期間

基準日

交付方法

備考

製造業、物流関連産業、研究関連産業、情報通信関連産業及びその他の業種

操業後5年間

操業後1年、2年、3年、4年又は5年をそれぞれ経過した日

基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日前12月分に係る交付額を一括して交付する。

対象となる経費は、講師謝金、講師及び受講者等の旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料並びに負担金とし、従業員1人につき1回限りの交付とする。

別表第2(第9条関係)

(令6規則3・全改)

奨励金等名称

添付書類

立地促進奨励金

1 認定書の写し

2 直近の市税の納税証明書

3 新設又は増設の内容について記載のある固定資産評価証明書

雇用促進奨励金

1 認定書の写し

2 直近の市税の納税証明書

3 奨励金対象従業員名簿

環境保全施設等奨励金

1 認定書の写し

2 直近の市税の納税証明書

3 環境保全施設等の設置に要した費用を証明できる書類

4 工場等の水平投影面積を確認できる書類

オフィス賃借料等補助金

1 認定書の写し

2 直近の市税の納税証明書

3 オフィスに係る賃借料の支払を証明できる書類

4 オフィスの整備に要した費用を証明できる書類

情報通信費等補助金

1 認定書の写し

2 直近の市税の納税証明書

3 システムの年間の使用料の支払を証明できる書類

4 県の制度の助成を受けていることを証明できる書類

研修期間補助金

1 認定書の写し

2 直近の市税の納税証明書

3 研修に係る事業計画書

4 研修に参加した従業員名簿

5 研修に要した費用の支払を証明できる書類

(令6規則3・全改)

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(令6規則3・全改)

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(平28規則12・令6規則3・一部改正)

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(令3規則25・令6規則3・一部改正)

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(平28規則12・令6規則3・一部改正)

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(令3規則25・令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・全改)

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(令3規則25・令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・全改)

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(令3規則25・令6規則3・一部改正)

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(平28規則12・令6規則3・一部改正)

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(平28規則12・令6規則3・一部改正)

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三沢市企業立地促進条例施行規則

平成20年2月29日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第1節
沿革情報
平成20年2月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第12号
令和3年10月12日 規則第25号
令和6年2月20日 規則第3号