○三沢市企業立地促進条例施行規則
平成20年2月29日
規則第5号
三沢市工場立地優遇措置条例施行規則(昭和62年三沢市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市企業立地促進条例(平成20年三沢市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 企業に関する書類
ア 法人登記事項証明書又は事業主の住民票の抄本
イ 定款、寄附行為又は規約
ウ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書
(2) 工場等に関する書類
ア 土地及び建物の登記事項証明書又は工場等に係る賃貸借契約書の写し
イ 位置図、配置図、設計図等の図面
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し
エ 工場等取得費用を証明できる書類又は工場等に係るオフィスの整備に要した費用を証明できる書類
(3) 奨励金対象従業員に関する書類
ア 名簿
イ 住民票の抄本
ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
エ 労働者派遣契約の継続状況が証明できる書類(情報通信関連産業に限る。)
(4) 操業開始届の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、認定の申請の内容により、前項各号に掲げる書類のうち、特に必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(令3規則25・一部改正)
(新たな認定)
第5条 認定企業は、操業後1年経過の日後に増設した工場等に係る条例第5条第1項各号の奨励金の交付を受けるときは、新たに条例第3条に規定する認定を受けなければならない。
(奨励金の算定基準日等)
第7条 条例第5条第1項各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)に係る算定の基準日、交付方法等については、別表第1に定めるところによる。
2 奨励金の交付額の算出は、奨励金の種類及び基準日ごとに行い、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 1回目の交付申請 第4条第3項の認定書を受け取った日から14日以内
(2) 2回目以降の交付申請 別表第1各号の表に定める基準日から14日以内
2 市長は、奨励金の交付申請の内容により、前項の規定による添付書類のうち、特に必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(奨励金の額の確定)
第10条 市長は、奨励金の交付額を確定したときは、奨励金確定通知書(様式第9号)により認定企業に通知する。
(1) 企業に関する書類
ア 法人登記事項証明書又は事業主の住民票の抄本
イ 定款、寄附行為又は規約
ウ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書
(2) 立地計画に関する書類
ア 土地及び建物に係る計画図面
イ 操業開始までの工程表
(3) 事業計画に関する書類
ア 事業計画書
イ 雇用計画書
(4) その他市長が必要とする書類
(工場等の休止等の届出)
第12条 認定企業は、工場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったときは、書面をもって速やかに市長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第13条 市長は、認定企業に対し、必要に応じて報告を求めることができるものとし、特に必要と認めたときは、自ら調査を行うことができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の三沢市工場立地優遇措置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令3規則25・一部改正)
(1) 立地促進奨励金
業種等 | 基準日 | 交付方法 | 備考 | |
製造業、物流関連産業及び研究関連産業 | 新設又は増設した工場等に固定資産税が最初に賦課されるべき賦課期日 | 基準日において賦課された固定資産税を納付した年度の翌々年度の末日までに一括又は分割して交付する。 | 基準日から操業後1年経過の日までに取得した工場等がある場合は、市長と協議の上、基準日を翌年の固定資産税賦課期日とすることができる。 | |
情報通信関連産業 | 賃借料 | 操業後1年、2年又は3年をそれぞれ経過した日 | 基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日前12月分に係る交付額を一括して交付する。 | |
整備費 | 操業後1年を経過した日 | 基準日の属する年度の翌年度の末日までに一括して交付する。 | ||
その他の業種 | 新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記業種のいずれかに準じて市長が定めるものとする。 |
(2) 雇用促進奨励金
業種 | 基準日 | 交付方法 | 備考 |
製造業、物流関連産業、研究関連産業及び情報通信関連産業 | 操業後1年、2年又は3年をそれぞれ経過した日 | 基準日の属する年度の翌年度の末日までに当該基準日において奨励金の交付対象となる従業員の人数に10万円を乗じて得た額を一括して交付する。 | 製造業、物流関連産業及び研究関連産業にあっては、派遣従業員である者を除く。 |
その他の業種 | 新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記業種のいずれかに準じて市長が定めるものとする。 |
(3) 環境保全施設等奨励金
業種 | 基準日 | 交付方法 | 備考 |
すべての業種 | 操業後1年を経過した日 | 基準日の属する年度の翌々年度の末日までに一括又は分割して交付する。 |
|
別表第2(第8条関係)
(令3規則25・一部改正)
区分 添付書類 | 製造業、物流関連産業及び研究関連産業 | 情報通信関連産業 | その他の業種 | ||
1回目の交付申請 | 2回目以降の交付申請 | 1回目の交付申請 | 2回目以降の交付申請 | 新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、市長が定めるものとする。 | |
1 認定書の写し | ○ | ― | ○ | ― | |
2 直近の市税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 新設又は増設の内容について記載のある固定資産評価証明書 | ○ | ― | ― | ― | |
4 工場等に係る賃借料の支払を証明できる書類 | ― | ― | ○ | ○ | |
5 オフィスの整備に要した費用を証明できる書類 | ○ | ― | ― | ― | |
6 奨励金対象従業員に関する書類 | ― | ○ | ― | ○ | |
7 環境保全施設等の設置に要した費用を証明できる書類 | ○ | ― | ○ | ― | |
8 工場等の水平投影面積を確認できる書類 | ○ | ― | ○ | ― |
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(平28規則12・令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)