○三沢市消防本部火災予防査察規程

平成20年3月17日

消本訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく査察関係事務の執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条又は第16条の5の規定に基づき、消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いの状況について検査を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(2) 査察行政 査察を基点とし、行政措置権の行使としての命令、代執行又は告発措置を含む行政作用の総称をいう。

(3) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。

(4) 指定対象物 政令対象物のうち、次に掲げるものをいう。

 政令第10条第1項各号に掲げる防火対象物

 複合用途防火対象物で政令第10条第1項各号に掲げる部分が存するもの

(5) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。

(7) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(8) 指定可燃物貯蔵取扱所 三沢市火災予防条例(昭和37年三沢市条例第13号。以下「条例」という。)別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(9) 高圧ガス関係施設等 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの、その他のガス、放射性物質、火薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。

(10) 危険物施設等 第5号から前号までに掲げるものをいう。

(11) 査察対象物 第3号第4号及び前号に掲げるほか、その他の消防対象物をいう。

(12) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(13) 第1種査察 別表第1の指定基準により区分した第1種査察対象物に対して行う査察をいう。

(14) 第2種査察 別表第1の指定基準により区分した第2種査察対象物に対して行う査察をいう。

(15) 第3種査察 別表第1の指定基準により区分した第3種査察対象物、第4種査察対象物及び第5種査察対象物に対して行う査察をいう。

(16) 第4種査察 興行場、百貨店、競技場その他の消防対象物で、その使用状態が催物等の内容により特に平常時と異なり、雑踏、混乱等が予想され、かつ、火災等の発生により多数の人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に行う査察をいう。

(平28消本訓令2・一部改正)

第2章 査察

第1節 査察の基本

(立入検査権の行使)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察の目的を達成するため査察対象物の用途、規模、収容人員及び使用実態から判断し、出火危険、人命危険及び延焼拡大危険等(以下「火災危険等」という。)行政上必要と認めた消防対象物に対し、適切に立入検査を実施し積極的に安全の確保を図らなければならない。

(改善指導及び行政措置権の行使)

第4条 消防長等は、査察によって発見した法令違反その他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直接、かつ、具体的に指摘し、十分な指導を行うとともに、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めなければならない。

2 消防長等は、行政指導によって関係者の自主的な履行による安全確保が期待できない場合にあっては、その原因を追求するとともに行政指導の限界等を見極め、適時適切な判断により行政措置権行使への移行等節度ある行政対応をしなければならない。

(自主管理の活用)

第5条 査察の執行に当たっては、消防対象物の関係者が自らの責任において自主的にその安全を図るべきものであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等自主管理の実効性に着目して実施しなければならない。

(査察と他法令)

第6条 消防長等は、消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反し、かつ、火災予防上重大な危険が認められるものについては、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めなければならない。

第2節 業務管理

(社会情勢への対応)

第7条 消防長等は、査察行政と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、世論の動向等を洞察し、常に社会情勢に対応するよう努めなければならない。

(情報管理)

第8条 消防長等は、査察行政に係る情報については、その内容を集約及び分析し、必要に応じて資料化を図り、査察行政上有効にその活用を図るよう努めなければならない。

2 消防長等は、査察執行等により得た情報については、適正に管理し、消防活動等消防行政上広くその活用が図られるよう努めなければならない。

(業務の効率化)

第9条 消防長等は、査察業務量及び執行体制を勘案して、危険実態に着目した重点的な査察執行を図るとともに、関係者による自主管理の実績を活用する等査察業務の効率化に努めなければならない。

(資質の向上)

第10条 消防長等は、消防対象物の複雑及び多様化並びに関係者等の知識及び技術の高度化に対応し、査察員に対して教養の徹底、研究会の開催、自己啓発の助長等により、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

第3節 査察員

(責務)

第11条 査察員は、査察を行うために必要な知識及び技術を習得し、適正な査察業務の推進を図るとともに、査察行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。

(査察員の技能管理)

第12条 消防長等は、査察員の知識及び技術の維持向上を図るため必要な指導を行い、技能管理の適正を期さなければならない。

第4節 査察対象物の区分等

(査察対象物の種別等の区分及び指定)

第13条 査察対象物は、火災危険等の危険度及び重要性に応じて、第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物及び第5種査察対象物に区分する。

2 消防長等は、査察対象物種別等指定基準表(別表第1)に基づき、査察対象物を指定しなければならない。

(査察の実施区分及び査察回数)

第14条 査察の実施区分は、次に定めるところによる。

査察対象物

査察実施部署

危険物施設

消防本部予防課・消防署

上記以外の別表第1に定める査察対象物

消防署。ただし、社会情勢により消防長が必要と認めた場合は、消防本部予防課において査察ができるものとする。

2 査察の回数は、査察対象物の種別に応じ次に定める回数とする。

査察対象物の種別

査察回数

第1種査察対象物

おおむね年1回以上

第2種査察対象物

おおむね3年に1回以上

第3種査察対象物

おおむね5年に1回以上

その他の査察対象物

消防長等が必要と認めるとき

(平25消本訓令1・一部改正)

第5節 査察計画

(査察計画の樹立)

第15条 消防長等は、次に掲げるところにより査察計画を樹立しなければならない。

(1) 地域の特殊性、季節的条件等を考慮すること。

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告が法令基準に従って行われていないものに対しては、重点的に査察が執行できるよう配慮すること。

(3) 査察計画は、棟又は施設ごとに樹立すること。ただし、同一事業所内に複数の査察対象物が存する場合又は同一棟内に複数の事業所が存する場合は、事業所ごとに計画することができること。

(4) 火災の発生状況又は社会情勢により必要と認めた場合は、既定計画を変更する等効果的な査察ができるよう配慮すること。

(5) 査察は、複数の職員により実施するよう配慮すること。

(年度別査察計画)

第16条 消防長等は、情勢に応じて年度査察計画(様式第1号)を樹立しなければならない。

2 消防署長は、前項の年度査察計画を樹立した場合は、毎年4月15日までに消防長に報告しなければならない。

(査察基準)

第17条 消防長等は、次に掲げる基準により査察を行わなければならない。

(1) 法第8条の2の3第1項の規定による特例認定を受けた防火対象物については、最重点に実施すること。

(2) 第2種査察対象物及び第3種査察対象物に対する査察の出向については、情勢に応じて実施すること。

(3) 第4種査察、第4種査察対象物及び第5種査察対象物に対する査察執行については、必要と認めた場合に計画し、実施すること。

(平25消本訓令1・一部改正)

第6節 査察執行

(事前準備)

第18条 査察の執行に当たっては、必要事項について事前に検討を行い、効率的な執行を図るものでなければならない。

(通告)

第19条 査察は、事前に通告を行わないで実施するものとする。ただし、行政上必要と認める場合にあっては、この限りでない。

2 通告に文書を用いるときは、通告書(様式第2号)によるものとする。

(査察の執行要領)

第20条 査察員は、査察の執行に当たっては、消防計画、関係者が行った自主管理状況の記録等を閲覧及び質問により確認し、その結果に基づき必要と認める項目について検査をしなければならない。

2 査察員は、査察の執行に当たっては、査察対象物の実態に応じて、特定の階、施設、設備等の一部を限定し、又は同種多数の検査箇所が存する場合は、適宜検査箇所を選定して検査を行うことができる。ただし、設備等を検査する場合は、当該設備等を構成する中枢部分の検査を省略することはできない。

3 査察員は、査察の執行に当たっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検内容の適否について確認するとともに、関係者が行う適正な自主管理の助長について十分配慮しなければならない。

4 消防用設備等又は特殊消防用設備等及び避難施設の検査に当たっては、火災発生時を想定し、設備及び施設を関係者等に取扱いさせ、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めなければならない。

5 査察執行時、防火管理に係る事項について、不備欠陥事項があると認めたときは、その旨を関係者に指導しなければならない。

(令2消本訓令1・一部改正)

(査察執行時の留意事項)

第21条 査察員は、査察の執行に当たっては、法第4条及び法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等を立ち会わせること。

(2) 正当な理由がなく立ち入り、又は検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者の忌避等の理由を確認するとともに査察を中止し、上司に報告すること。

(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。

(4) 機器の操作については、関係者に行わせるほか、誤操作による消火剤の放出及び機器の起動等に伴う事故防止を図ること。

(5) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は関係者の民事的紛争に関与しないこと。

第7節 第1種査察、第2種査察及び第3種査察

(第1種査察及び第2種査察の査察執行要領)

第22条 第1種査察及び第2種査察における査察の執行要領は、前条の規定によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 前回の査察で指摘した不備欠陥事項等の是正状況及び消防対象物の変更等の状況を確認すること。

(2) 建築確認申請書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書、火を使用する設備等の設置届出書及びその他関係図書を準備させて、その活用を図ること。

(3) 消防活動面について、十分配慮して行うこと。

(第3種査察の査察執行要領)

第23条 第3種査察における査察の執行要領は、第21条及び第22条の規定に準じて行うものとする。

(関係者に対する査察結果の通知)

第24条 査察対象物の関係者に対する査察結果の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法令違反を認めた場合の通知 立入検査結果通知書(様式第3号)及び不備指摘票(様式第4号)

(2) 法令違反を認めない場合の通知 立入検査結果通知書(様式第3号)

2 査察員は、前項第1号に規定する通知をする場合は、違反事項を具体的に記載し、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮しなければならない。

3 査察員は、査察対象物の特定の部分又は特定の検査項目等について査察を実施した場合は、その旨を査察結果とともに関係者に対して説示しなければならない。

(立入検査結果通知書等の取扱要領)

第25条 立入検査結果通知書、不備指摘票及び予防査察票(様式第5号)(以下「立入検査結果通知書等」という。)は、別表第2の立入検査結果通知書等の使用区分及び次に掲げる事項により取扱うものとする。

(1) 立入検査結果通知書は事業所ごとに、不備指摘票及び予防査察票は棟ごとに作成する。

(2) 第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物及び第4種査察対象物に対する立入検査結果通知書及び不備指摘票は、それぞれ2部作成し、関係者への交付用及び消防長等への報告用とする。

(査察結果の報告)

第26条 査察員は、査察が終了したときは、その結果を消防長等に報告するものとする。

2 査察結果の報告は、前条の規定による立入検査結果通知書等の提出をもって、査察結果報告とみなすものとする。

(改修の報告)

第27条 査察の結果、防火対象物の関係者から求める不備欠陥事項等に係る改修の報告は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とし、その報告は、改修(計画)報告書(様式第6号)によるものとする。

(1) 改修が一定期間を要するもの 具体的な改修計画

(2) 改修が完了したもの 改修完了年月日

2 前項に規定する改修(計画)報告書の提出期限は、原則として第25条に規定する立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

(不備欠陥事項等の確認、調査等)

第28条 消防長等は、査察により指摘した不備欠陥事項等のうち、火災予防上特に必要があると認められる事項について査察員に確認又は調査させるとともに、必要な処置を講じなければならない。

(指示書の交付)

第28条の2 消防長等は、査察の結果、特に重大な違反事項が認められる場合、火災予防上特に危険が認められる場合又は第27条に規定する改修(計画)報告書が提出期限内に提出されない場合は、関係者等に対し指示書(様式第3号その3)を交付して改修を指示できるものとする。ただし、三沢市消防本部違反処理規程(平成27年消本訓令第1号。以下「違反処理規程」という。)第5条に規定する違反処理基準に該当しない場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、防火対象物の関係者から求める指示書に基づく改修(計画)報告書(様式第6号その3)の運用にあたっては、第27条の規定を準用するものとする。

3 第1項に規定する指示書の交付をした後、履行期限が経過しても指示書に基づく改修が行われない場合又は履行期限までに当該改修が完了する見込みがない場合は、違反処理規程第6条に規定する違反の調査等へ移行できるものとする。

(平29消本訓令7・追加)

(消防長に対する査察実施結果の報告)

第29条 消防署長は、月別の査察が終了したときは、その月分の査察の実施結果を翌月の10日までに一括して消防長に報告しなければならない。

2 前項の規定による査察の実施結果の報告は、月別査察実施結果報告書(様式第7号)並びに第25条第1項に規定する立入検査結果通知書及び不備指摘票によるものとする。

(他行政庁に対する通知)

第30条 消防長等は、査察の結果、他行政庁の所管に係る法令違反で、かつ、火災予防上支障がある事項は、関係法令不適合通知書(様式第8号)により、関係行政庁に通知し、その是正措置に努めなければならない。

(平28消本訓令2・一部改正)

(査察員の派遣)

第31条 消防署長は、査察業務に関して特に必要があると認めるときは、消防長に対して査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があったとき、又は特に必要があると認めるときは、査察員を派遣することができる。

第8節 第4種査察

(第4種査察の査察執行要領)

第32条 第4種査察における査察の執行要領は、前節の規定を準用するもののほか、次に定めるところによる。

(1) 消防対象物を使用する関係者から会場管理計画書を提出させて行うこと。

(2) 催物等を行う消防対象物における自主管理状況を把握し、その状況に応じ関係者に対して指導及び監督を行うものとし、直接的な管理は行わないこと。

(3) 多量の煙火等を消費する場合等、屋外で行われる催物については、会場内の火災予防に重点をおいて実施すること。

第9節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第33条 法第4条及び第16条の5の規定による資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書(様式第9号)により、消防長等が行うものとする。

(報告徴収)

第34条 前条の規定による資料以外のもので、火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、報告徴収書(様式第10号)により、消防長等が行うものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第35条 前2条の規定により資料又は報告書を提出させるときは、資料提出報告書(様式第11号)を2部作成させるとともに、資料については、所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、任意により求めた場合で特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、資料提出報告書に受領した旨奥書きし、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第12号)を交付するものとする。

3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等しないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付、受領した旨奥書きさせるものとする。

第10節 査察関係資料

(防火対象物関係資料の整備等)

第36条 査察員は、査察対象物(法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場所及び舟車を除く。)に関する資料については、次に定めるところにより、これを整備しておかなければならない。

(1) 事業所の同一敷地内ごとに検査し、関係資料を一括編さんしておくこと。ただし、事務処理上やむを得ないときは、分冊することができる。

(2) 前号の規定により編さんした資料は、取扱注意文書として扱うこととし、職員以外の者から貸出し、又は閲覧の申請があった場合は、三沢市消防文書取扱規程(平成17年三沢市消防本部訓令第9号)及び三沢市消防本部が取り扱う個人情報の保護に関する規程(平成18年三沢市消防本部訓令第6号)により処理するものとする。

(3) 査察員は、第1号の規定により編さんした資料を、査察関係業務のほか、消防活動等の面においても活用できるよう配慮しなければならない。

(防火対象物一覧表の作成)

第37条 査察員は、査察対象物について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める資料を作成し、それぞれの対象物の現況把握に努めなければならない。

(1) 政令対象物における建築物ごとの現況 防火対象物一覧表(様式第13号)

(2) 製造所等における事業所ごとの現況 危険物施設一覧表(様式第14号)

(平25消本訓令1・一部改正)

第3章 火気規制及び屋外における火災予防措置

第1節 喫煙等の禁止行為

(喫煙等の運用基準)

第38条 条例第23条の規定による禁止行為の解除承認及び喫煙等による事務処理は、この節に定めるところによる。

(承認申請の審査)

第39条 消防署長は、三沢市火災予防規則(昭和49年三沢市規則第2号)第12条に規定する禁止行為の解除承認申請書(以下「申請書」という。)を受けた場合は、申請内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、処理しなければならない。

(承認書の交付等)

第40条 前条に規定する禁止行為の解除の承認は、禁止行為解除承認書(様式第15号)に申請書の1部を添えて申請者に交付することにより行うものとする。

2 禁止行為の解除を承認することができない場合は、申請書の1部にその理由を記載し、申請者に返付するものとする。

(承認の取消し)

第41条 消防署長は、前条第1項の規定により禁止行為の解除を承認した場合において、その後承認の要件に違背し、又は承認を継続しがたい事由を認めたときは、調査書を作成し、当該承認を取り消すことができる。

2 消防署長は、前項の規定により承認を取り消すときは、禁止行為解除承認取消書(様式第16号)により、申請者に通知しなければならない。

第2節 たき火又は喫煙の制限

(平27消本訓令2・旧第3節繰上)

(たき火又は喫煙を制限する区域)

第42条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙を制限する区域は、たき火又は喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)及びこれに準ずる区域をたき火又は喫煙注意区域(以下「注意区域」という。)とし、それぞれの区域を次のように区分する。

区域の名称

区域の区分

禁止区域

たき火禁止区域

たき火・喫煙禁止区域

注意区域

たき火注意区域

たき火・喫煙注意区域

(平27消本訓令2・旧第49条繰上)

(指定基準)

第43条 前条に規定する禁止区域及び注意区域についての指定基準(以下「指定基準」という。)は、次に定めるところによる。

区域の名称

指定基準

禁止区域

(1) 上水道の断水、道路工事等に伴い、火災が発生した場合に著しく消防活動が困難となると認められる区域の屋外

(2) 各催物等多数の者が集まることに伴い、火災が発生した場合に著しく消防活動が困難となると認められる区域の屋外

注意区域

(1) 山林原野等で、多数の者が出入りすることに伴い、火災が発生した場合に消防活動が困難となると認められる区域

(2) その他、火災の警戒上特に必要があると認められる区域又は屋外の場所

(平27消本訓令2・旧第50条繰上)

(禁止区域の指定等の手続)

第44条 消防署長は、管轄区域内に前条の指定基準に該当する事案が生じ、禁止区域として指定(更新を含む。以下同じ。)する必要があるとき及び指定された禁止区域を変更又は解除(一時的な場合を除く。)する必要が生じたときは、たき火又は喫煙禁止区域指定等報告書(様式第17号)により、消防長に報告しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による指定、変更又は解除(以下「指定等」という。)の伺いがあったときは、これを決定し当該禁止区域の関係者にたき火又は喫煙禁止区域指定等通知書(様式第18号)により、通知するものとする。

3 第1項の規定により指定する期間は、1年以内とする。

(平27消本訓令2・旧第51条繰上・一部改正)

(注意区域の指定等手続)

第45条 第43条に規定する指定基準に該当する注意区域の指定は、消防署長が行うものとし、指定したときは速やかにたき火又は喫煙注意区域指定等報告書(様式第19号)により、消防長に報告しなければならない。

(平27消本訓令2・旧第52条繰上・一部改正)

(禁止区域の一部指定等の手続)

第46条 消防署長は、特別な事情のため禁止区域の一時的解除の許可を受けようとする者がいるときは、たき火又は喫煙禁止区域の一時解除許可申請書(様式第20号)により、申請させなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による申請があったとき及び禁止区域を一時的に指定又は変更する必要が生じたときは、たき火又は喫煙禁止区域指定等報告書により、消防長に報告しなければならない。

3 消防署長は、前項の規定による伺いがあったときは、第44条及び第45条の規定を準用して処理するとともに、禁止行為を解除したものについては、禁止行為解除許可書(様式第21号)を交付するものとする。

(平27消本訓令2・旧第53条繰上・一部改正)

(制札の掲出、管理等)

第47条 消防署長は、禁止区域が指定されたときは制札を、注意区域を指定したときはこれに準じた制札を、当該区域内の見やすい位置に掲出するとともに、無制札状態とならないように保守管理に努めなければならない。

2 消防署長は、禁止区域が解除されたとき(一時期的なものを除く。)及び注意区域を解除したときは、当該区域内の制札を回収しなければならない。

(平27消本訓令2・旧第54条繰上)

(台帳の作成、整理等)

第48条 消防署長は、禁止区域が指定されたとき及び注意区域を指定したときは、たき火又は喫煙禁止・注意区域台帳(様式第22号)を作成しなければならない。

2 消防署長は、前項に規定する台帳の記載事項に変更を生じたときは、その都度台帳を整理するとともに、禁止区域に係る事項の変更については、たき火又は喫煙禁止区域台帳記載事項訂正報告書(様式第23号)により消防長に報告しなければならない。

(平27消本訓令2・旧第55条繰上・一部改正)

(事故等の措置)

第49条 消防署長は、禁止区域内において違反行為者を発見したときは、制止の勧告をする等火災の発生危険を排除しなければならない。

(平27消本訓令2・旧第56条繰上)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第3号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第5号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の三沢市消防本部火災予防査察規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市消防本部火災予防査察規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年消本訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の三沢市消防本部火災予防査察規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市消防本部火災予防査察規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年消本訓令第7号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部火災予防査察規程、三沢市消防本部火災予防規程及び、三沢市消防本部違反処理規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部三沢市消防本部火災予防査察規程、火災予防規程及び三沢市消防本部違反処理規程の様式によるものとみなす。

別表第1 査察対象物種別等指定基準

(平28消本訓令2・全改、令2消本訓令1・一部改正)

査察対象物の種別等

区分内容

政令対象物

危険物施設等

第1種査察対象物

1 法第8条の2の2第1項の対象となる政令対象物(集会場及び法第8条の2の3の規定に基づき特例認定中の対象物を除く)

2 政令対象物(2)項ニ、(6)項ロ及び(16)項イ((2)項ニ、(6)項ロの用途に供する部分が存するもの)

3 政令対象物(5)項イ(3階以上のもの)(6)項イ((4)を除く)及び(16)項イ((5)項イ(3階以上のもの)(6)項イ((4)を除く)の用途に供する部分が存するもの)


第2種査察対象物

第1種査察対象物以外の法第17条の2の5に定める特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

危険物製造所等で危険物保安監督者の選任義務を有するもの

第3種査察対象物

1 第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の政令対象物で、自動火災報知設備の設置義務を有し、又は防火管理の選任義務を有するもの

2 第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の政令対象物で、(6)項及び(16)項イ((6)項の用途に供する部分が存するもの)

第2種査察対象物以外の危険物製造所等

第4種査察対象物

1 第1種査察対象物から第3種査察対象物以外の政令対象物で、特定防火対象物

2 第1種査察対象物から第3種査察対象物以外の政令対象物で、政令第10条第1項及び条例第36条第1項の設置義務を有するもの


第5種査察対象物

第1種査察対象物から第4種査察対象物までに該当しない査察対象物

別表第2(第25条関係)

(平25消本訓令3・一部改正)

立入検査結果通知書等の使用区分

通知書等


査察区分等

通知書

不備指摘票

予防査察票

第3号

その1

第3号

その2

第4号

第5号

その1

第5号

その2

政令対象物

第1種査察・第2種査察・第3種査察



危険物製造所等

危険物製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)



移動タンク貯蔵所

(路上査察時限定)


(平28消本訓令2・全改、平29消本訓令7・一部改正)

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(平28消本訓令2・全改、平29消本訓令7・一部改正)

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(平29消本訓令7・追加)

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(平25消本訓令1・一部改正)

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(令2消本訓令1・全改)

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(令2消本訓令1・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(平29消本訓令3・全改)

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(平29消本訓令7・追加、令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令2・全改)

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(平28消本訓令2・全改)

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(平28消本訓令2・全改)

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(令2消本訓令1・全改)

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(令2消本訓令1・全改)

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(平29消本訓令7・令4消本訓令1・一部改正)

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(令4消本訓令1・一部改正)

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(平25消本訓令1・全改、平29消本訓令7・一部改正)

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(令2消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令2・旧様式第25号繰上・一部改正、平29消本訓令7・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第26号繰上・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第27号繰上・一部改正、平29消本訓令7・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第28号繰上・一部改正、平29消本訓令7・令4消本訓令1・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第29号繰上・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第30号繰上・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第31号繰上・一部改正、平29消本訓令7・一部改正)

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三沢市消防本部火災予防査察規程

平成20年3月17日 消防本部訓令第1号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成20年3月17日 消防本部訓令第1号
平成25年3月22日 消防本部訓令第1号
平成25年7月25日 消防本部訓令第3号
平成26年5月8日 消防本部訓令第5号
平成27年3月25日 消防本部訓令第2号
平成28年3月16日 消防本部訓令第2号
平成29年1月30日 消防本部訓令第3号
平成29年12月7日 消防本部訓令第7号
令和2年3月6日 消防本部訓令第1号
令和4年1月25日 消防本部訓令第1号