○三沢市営牧場条例施行規則

平成20年10月23日

規則第41号

三沢市営共同牧野管理規則(昭和36年三沢市規則第10号)の全部を改正する。

(牧野の区画及び面積)

第2条 条例第4条に定める牧野の区画の名称及び面積は、別表のとおりとする。

(放牧家畜)

第3条 牧場に放牧することができる家畜は、次の各号のすべての要件に該当する家畜とする。

(1) 健康状態が良好であること。

(2) 生後1月以上であること。

(3) 分娩後1月以上経過していること。

(4) 1月以内に分娩の予定がないこと。

(5) 放牧に対する馴致がされていること。

(6) 市長が別に定める疾病に対する予防がされていること。

(7) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく移動規制等がされていないこと。

(8) 家畜共済等の保険に加入していること。

(9) 牛にあっては、牛個体識別台帳の整備に必要な届出がされていること。

(10) 雄牛にあっては、去勢されていること。

2 市長は、必要に応じ前項各号の要件を確認するための書類の提示を求めることができる。

(放牧期間等)

第4条 放牧することができる期間(以下「放牧期間」という。)は、毎年5月上旬から11月中旬までとする。ただし、草生の状況等により当該期間を延長し、又は短縮することができる。

2 放牧の方法は、昼夜放牧を原則とし、牧野の草生の状況により適時群を編成し、転換放牧を行う。

(採草期間等)

第5条 採草することができる期間(以下「採草期間」という。)は、毎年5月上旬から10月下旬までとし、採草の回数は、1区画につき3回以内とする。ただし、市長が牧野の保全のため必要があると認めたときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(牧野の保全)

第6条 市長は、牧野改良計画書を作成し、草種及び草生の改良並びに追播を計画的に実施するとともに、肥料の散布を適宜実施し、牧野の保全に努めなければならない。

(有害植物の除去等)

第7条 市長は、牧野における有害植物の除去及び害虫の予防に努め、害虫の発生があったときは、当該害虫を駆除しなければならない。

(牧場施設の整備等)

第8条 市長は、牧場の維持管理に必要な施設を整備し、かつ、当該施設の管理及び改修を実施しなければならない。

(放牧の申請)

第9条 条例第6条第1項の規定による申請をしようとする者は、放牧許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、客観的見地から放牧の可否を決定し、放牧が適当と認めたときは放牧許可書(様式第2号)を、放牧が不適当と認めたときは放牧不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(退牧等の届出)

第10条 条例第6条第1項の規定により放牧の許可を受けた者(以下「放牧使用者」という。)は、放牧した家畜を許可された放牧期間の中途で退牧させようとするとき、又は一時的に退牧させようとするときは、退牧(一時退牧)届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入退牧)

第11条 放牧使用者は、家畜を放牧又は退牧させるときは、自己の責任において家畜の運搬をしなければならない。

2 市長は、放牧使用者が家畜を退牧させるときは、必要に応じて当該退牧させる家畜の妊娠鑑定を実施するものとする。

(放牧料の納入)

第12条 条例第7条に定める使用料のうち放牧に係る使用料は、使用実績に応じて月毎に算出し、使用した月の分を当該使用した月の翌月の25日までに納付しなければならない。

(採草の契約)

第13条 条例第6条第2項の規定による契約の締結は、市長との間で、次に掲げる事項を記載した契約書により行わなければならない。

(1) 採草の期間

(2) 採草の回数

(3) 採草面積

(4) 採草に係る使用料

(5) その他市長が必要と認める事項

(採草に係る遵守事項)

第14条 前条の規定により市長と契約を締結した者(以下「採草使用者」という。)は、契約した採草地での採草を取りやめることができない。ただし、代理人に採草をさせるときその他市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、採草使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 採草のために必要な肥料散布等に協力をすること。

(2) 次年度における採草地の適正な管理のため、必要に応じて下刈りを実施すること。

(採草料の納入)

第15条 条例第7条に定める使用料のうち採草に係る使用料は、採草を実施した年度の分を当該年度の1月末日までに納付しなければならない。

(牧場管理上の指示等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、牧場の管理に支障をきたすおそれがあるときは、放牧使用者又は採草使用者(以下これらの者を「牧場使用者」という。)に対して必要な指示をすることができる。

(1) 放牧した家畜が疾病にかかったとき。

(2) 牧場が有害な害虫等に冒されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市は、前項の指示により、牧場使用者に対して損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用の取消し)

第17条 市長は、条例第9条第1項の規定により牧場の使用の許可を取り消し、又は使用を停止するときは、放牧取消(停止)通知書(様式第3号を準用)により放牧使用者に通知するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に牧場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第6条第1項に規定する放牧の許可に関すること。

(2) 条例第6条第2項に規定する採草の契約に関すること。

(3) 条例第9条第1項に規定する許可の取消し等に関すること。

(4) 第6条に規定する牧野改良計画の作成及び実施並びに牧野の保全に関すること。

(5) 第7条に規定する有害植物の除去並びに害虫の予防及び駆除に関すること。

(6) 第8条に規定する施設の整備及び管理に関すること。

(7) 第10条に規定する退牧等の届出の受理に関すること。

(8) 第11条第2項に規定する家畜の妊娠鑑定に関すること。

(9) 第16条に規定する牧場管理上の指示に関すること。

(10) その他牧場の管理に関し、必要な業務に関すること。

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用期間等)

第19条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に牧場の管理を行わせることとした場合の放牧期間及び採草期間は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、第4条及び第5条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた放牧期間及び採草期間を変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第20条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に牧場の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第3条第6条から第11条までの規定、第13条各号列記以外の部分第14条第1項本文第16条各号列記以外の部分及び第17条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号並びに様式第3号の教示分を除いた規定及び様式第4号中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(三沢市畜産総合農場条例施行規則の廃止)

2 三沢市畜産総合農場条例施行規則(平成17年三沢市規則第30号)は、廃止する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則18・平28規則32・一部改正)

牧野名

区画名

面積(ha)

根井牧野

第1牧区

3.28

第2牧区

4.00

第3牧区

4.00

第4牧区

4.00

第5牧区

2.72

第6牧区

4.00

第7牧区

3.10

第8牧区

3.32

第9牧区

3.33

第10牧区

3.95

第11牧区

3.75

第12牧区

4.39

第13牧区

4.90

第14牧区

3.48

第15牧区

3.94

第16牧区

3.95

第17牧区

3.46

第18牧区

2.51

第19牧区

4.02

第20牧区

4.04

第21牧区

5.68

第22牧区

3.45

仏沼牧野

第1牧区

5.99

第2牧区

7.00

第3牧区

6.63

第4牧区

6.60

合計

109.49

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(平28規則32・一部改正)

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三沢市営牧場条例施行規則

平成20年10月23日 規則第41号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産/第1節
沿革情報
平成20年10月23日 規則第41号
平成21年4月1日 規則第20号
平成25年7月18日 規則第18号
平成28年9月26日 規則第32号