○三沢市国民健康保険条例施行規則
平成20年12月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市国民健康保険条例(昭和34年三沢市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項ただし書の必要があると認めるときは、当該出産育児一時金に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であるときとする。
3 条例第5条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。
(平26規則27・令3規則33・令6規則31・一部改正)
(令6規則31・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第4条 被保険者は、療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、直ちに、第三者行為による傷病届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(令2規則21・追加)
附則
(令2規則21・旧附則・一部改正)
(三沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
2 三沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年三沢市条例第24号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則21・追加、令2規則25・令2規則31・令3規則6・令3規則17・令3規則21・令3規則30・令4規則2・令4規則15・令4規則17・令4規則20・令5規則15・一部改正)
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市国民健康保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る三沢市国民健康保険条例施行規則第2条第3項の規定による額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令3規則6・全改、令6規則31・一部改正)
(令3規則6・全改、令6規則31・一部改正)
(令3規則6・全改、令6規則31・一部改正)
(令3規則6・全改、令6規則31・一部改正)