○三沢市民いきいき農園条例施行規則

平成24年2月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市民いきいき農園条例(平成24年三沢市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 三沢市民いきいき農園(以下「農園」という。)の使用期間は、4月上旬から11月中旬とする。

2 農園の使用時間は、日の出から日没までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用者の公募)

第3条 市長は、条例第4条の許可を受けようとする者(以下「使用希望者」という。)を公募するものとする。

2 市長は、前項の規定により公募をするときは、その内容について市の広報誌への掲載等により広く市民に周知するものとする。

(使用者)

第4条 農園を使用できる者は、市内に住所を有し、かつ、農地を所有していない世帯に属する者とする。

(使用許可の申請)

第5条 使用希望者は、三沢市民いきいき農園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 1世帯が使用できる農園の区画は、1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(選考方法)

第6条 市長は、前条の規定による申請の数が、募集区画数を超えたときは、抽選により使用を許可する者(以下「使用者」という。)及び補欠順位を定めた補欠者を決定するものとする。

2 市長は、使用させるべき農園の区画に空きが生じたときは、補欠者のうちから補欠順位に従い使用者を決定するものとする。

(使用の許可)

第7条 市長は、農園の使用の許可をしたときは、三沢市民いきいき農園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更許可の申請等)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、三沢市民いきいき農園使用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めるときは、三沢市民いきいき農園使用許可事項変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用中止の届出等)

第9条 使用者は、農園の使用を中止するときは、速やかに三沢市民いきいき農園使用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、市長が定める期日までに市が発行する納入通知書により使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 収穫した全ての作物を市の主催又は共催する行事に提供するとき 全額

(2) 市長が特に必要があると認めるとき 市長がその都度定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市民いきいき農園使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査し、減免することが適当と認めるときは、三沢市民いきいき農園使用料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、農園を使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用開始日の前日までに使用の取下げをした場合で正当な理由があると認めるとき 全額

(3) 使用許可事項の変更をした場合で正当な理由があると認めたとき 変更の内容に基づき市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市民いきいき農園使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(免責)

第13条 市長は、天災、病害虫、盗難その他のいかなる理由においても、使用者の農作物の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

2 市長は、農園の管理上の瑕疵がある場合を除き、農園の使用の際に生じた事故について、その責任を負わないものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市民いきいき農園条例施行規則

平成24年2月27日 規則第5号

(平成24年2月27日施行)