○三沢市市民活動ネットワークセンター条例施行規則

平成24年3月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市市民活動ネットワークセンター条例(平成24年三沢市条例第10号。以下「条例」という。)第14条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、市民活動ネットワークセンターみさわ(以下「ネットワークセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則29・一部改正)

(休館日)

第2条 ネットワークセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(平27規則29・一部改正)

(開館時間)

第3条 ネットワークセンターの開館時間は、月曜日から土曜日までにあっては午前9時から午後9時までとし、日曜日にあっては午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平27規則29・一部改正)

(使用の申請等)

第4条 条例第5条の規定により会議室を使用しようとする者は、市民活動ネットワークセンターみさわ会議室使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に必要な書類を添付させることができる。

3 市長は、第1項の申請書を審査し、許可することが適当であると認めるときは、市民活動ネットワークセンターみさわ会議室使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(団体の登録)

第5条 条例第6条の規定により登録証の交付を受けようとする者は、市民活動ネットワークセンターみさわ団体登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、登録することが適当であると認めるときは、市民活動ネットワークセンターみさわ団体登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の登録証の有効期限は、当該登録証の交付を受けた日の属する年度の末日とする。

4 第1項の規定により登録の申請ができる者は、条例第4条に規定する団体にあって市民活動を行う、又は行おうとする団体とする。

(平27規則29・一部改正)

(登録の変更又は取消し)

第6条 登録証の交付を受けた者は、登録した内容を変更し、又は登録を取り消そうとするときは、市民活動ネットワークセンターみさわ団体登録変更・取消届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則29・全改)

(費用負担等)

第7条 条例第6条及び第10条のコピー機その他の規則で定めるものは、別表の区分の欄に掲げる機器等とする。

2 前項の機器等を使用する者は、当該機器を使用する際に別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する事業に関すること。

(2) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。

(3) 条例第6条に規定する使用の登録に関すること。

(4) 条例第7条に規定する使用の制限に関すること。

(5) 条例第9条に規定する使用許可等の変更等に関すること。

(6) ネットワークセンターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(7) その他ネットワークセンターの管理に関し必要な業務に関すること。

(平27規則29・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の休館日等)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にネットワークセンターの管理を行わせることとした場合の休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平27規則29・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にネットワークセンターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平27規則29・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則29・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月24日から施行する。

(三沢市ふれあいの館管理運営規則の廃止)

2 三沢市ふれあいの館管理運営規則(平成3年三沢市規則第13号)は廃止する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前日までに、改正前の三沢市市民活動ネットワークセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市市民活動ネットワークセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

区分

費用

備考

コピー機(白黒)

1枚につき 10円

用紙込みの料金

コピー機(カラー)

1枚につき 50円

用紙込みの料金

印刷機(白黒)

原版1枚につき 印刷枚数500枚まで毎に100円

用紙は、使用者が準備すること。

紙折機

無料


裁断機

無料


パソコン

無料


メールボックス

無料


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三沢市市民活動ネットワークセンター条例施行規則

平成24年3月9日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)