○三沢市立保育所設置条例施行規則
平成24年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市立保育所設置条例(昭和34年三沢市条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条に掲げる保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則22・一部改正)
(入所定員)
第2条 保育所の入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 |
三沢市立中央保育所 | 100人 |
(事業)
第3条 保育所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 延長保育事業
(3) 一時預かり保育事業
(平27規則22・追加)
(開所時間)
第4条 保育所の保育時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平27規則22・旧第3条繰下・一部改正)
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平27規則22・旧第4条繰下)
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(平27規則22・追加、令5規則9・一部改正)
(入所手続)
第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、市長が別に定めるところにより入所申込みを行い、承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合は、この限りでない。
(平27規則22・追加)
(入所承諾の取消し)
第8条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。
(平27規則22・追加)
(保育の停止)
第9条 市長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(平27規則22・追加)
(事故災害対策)
第10条 保育所長は、入所児童の事故防止及び非常災害に対する具体策をあらかじめ定め、随時児童の訓練を行うとともに、定期的に消火器その他の防災設備、避難場所、災害発生のおそれのある箇所等の点検をしなければならない。
(平27規則22・旧第5条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関すること。
(2) 法第48条の3第1項の規定による情報の提供、相談及び助言の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、市長と指定管理者が協議し、双方が必要と認める保育サービスに関すること。
(平27規則22・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則22・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。