○三沢市農産物加工施設条例施行規則
平成24年12月21日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市農産物加工施設条例(平成24年三沢市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三沢市農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、前項の申請書に必要な書類を添付させることができる。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、市長が定める期日までに市が発行する納入通知書により使用料を納付しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業で使用するとき 全額
(2) 公益のために行う事業と認められるとき 全額
(3) 社会教育活動又はコミュニティ運動実践のため使用するとき 全額
(4) 市長が特に必要があると認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、加工施設を使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用の開始の日の前日までに使用の取り下げをした場合で市長が正当な理由があると認めるとき 全額
(3) 使用許可事項の変更をした場合で市長が正当な理由があると認めるとき変更の内容に基づき市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市農産物加工施設使用料還付申請書(様式第7号)に使用料領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(原状回復の確認)
第9条 使用者は、条例第13条の規定により原状回復を終了したときは、直ちにその旨を市長に報告し、確認を受けなければならない。
(免責)
第10条 市長は、加工施設の管理上の瑕疵がある場合を除き、加工施設の使用に際し生じた事故について、その責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月25日から施行する。
(三沢市行政組織規則の一部改正)
2 三沢市行政組織規則(昭和54年三沢市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略