○三沢市子ども・子育て会議条例
平成25年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、三沢市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(令5条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(令5条例4・一部改正)
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
2 子育て会議は、必要に応じて部会を設けることができる。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 子育て会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(平28条例2・平31条例21・令4条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。