○三沢市こども未来・子育て会議条例

平成25年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 三沢市におけるこども施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項を審議するとともに、地域におけるこども施策に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的な連携の確保を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「支援法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。次条において「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、三沢市こども未来・子育て会議(以下「こども未来会議」という。)を設置する。

(令6条例20・全改)

(所掌事務)

第2条 こども未来会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 基本法第10条第2項に規定するこども施策についての計画を策定又は変更し、実施し、及び評価するに当たって、市長に意見を述べること。

(3) 前号に掲げるもののほか、こども施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(4) 基本法第13条第2項及び第3項の規定に基づき、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うこと。

(令5条例4・令6条例20・一部改正)

(組織)

第3条 こども未来会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 教育関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

2 こども未来会議は、必要に応じて部会を設けることができる。

(令6条例20・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 こども未来会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、こども未来会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令6条例20・一部改正)

(会議)

第6条 こども未来会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 こども未来会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 こども未来会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令6条例20・一部改正)

(庶務)

第7条 こども未来会議の庶務は、こども施策主管課において処理する。

(平28条例2・平31条例21・令4条例2・令6条例20・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、こども未来会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令6条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の三沢市子ども・子育て会議条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項の規定により委嘱された三沢市子ども・子育て会議の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の三沢市こども未来・子育て会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定により三沢市こども未来・子育て会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日において改正前の条例第3条第1項の規定により委嘱された三沢市子ども・子育て会議の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の規定により定められた三沢市子ども・子育て会議の会長である者及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第5条第1項の規定により三沢市こども未来・子育て会議の会長及び副会長として定められたものとみなす。

三沢市こども未来・子育て会議条例

平成25年3月22日 条例第3号

(令和6年7月1日施行)