○三沢市寺山修司記念館管理規則

平成25年3月29日

規則第9号

(開館時間)

第2条 記念館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

期間

開館時間

4月から10月まで

午前9時から午後5時まで

11月から翌年3月まで

午前9時から午後4時まで

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用申請等)

第4条 記念館において条例第7条の許可を受けようとする者は、記念館使用申請書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

2 市は、前項の申請書を審査し、条例第8条の規定に該当しないと認めるときは、記念館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 使用料の還付を受けようとする者は、記念館使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(入館の許可)

第5条 記念館の入館は、入館料を納付し、入館券の交付を受けることによってその許可を受けたものとみなす。

(入館料の還付)

第6条 条例第5条に規定する入館料を還付する場合の基準及び額は、次のとおりとする。

(1) 記念館の管理上の必要により観覧できなくなったとき 全額

(2) 入館者の責めによらない理由により観覧できなくなったとき 全額

2 条例第5条の規定により、入館料の還付を受けようとするときは、入館券を提示して行わなければならない。

(入館料の減免)

第7条 条例第6条に規定する入館料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 三沢市内の小中学校の児童生徒が学習等の目的で教職員に引率されて観覧するとき 10割

(2) 市の行政を視察し、又は三沢市教育委員会若しくは市が開催する会議等に出席する者で市長が必要と認めたとき 10割

(3) その他市長が必要と認めたとき 10割

2 入館料の減免を受けようとする者は、記念館入館料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市は、前項の申請が適当と認めるときは、記念館入館料減免承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(資料の寄贈等)

第8条 寺山修司の芸術等に関する資料を寄贈しようとする者は、寄贈申出書(様式第6号)を、資料を寄託しようとする者は、寄託申出書(様式第7号)を市に提出して行うものとする。

2 市は、前項の申し出があった場合、その内容を検討し(文化財審議会等の意見を聴取し、)、寄贈等を受ける場合は、資料受領決定書(様式第8号)、寄託承諾決定書(様式第9号)により通知するものとする。

3 寄贈等の申出を受けた資料等は、記念館が管理するものとする。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記念館の設備等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 許可なくして展示物の写真撮影等をしないこと。

(3) 指定された場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 清潔及び整頓を保持すること。

(5) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(6) 指定された場所以外の場所に出入りしないこと。

(7) 前各号のほか記念館の職員の指示に従うこと。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する入館料の徴収に関すること。

(2) 条例第4条に規定する入館料の還付に関すること。

(3) 条例第5条に規定する入館料の減免に関すること。

(4) 条例第6条に規定する使用の許可に関すること。

(5) 条例第7条に規定する使用の制限に関すること。

(6) 条例第8条に規定する使用の条件に関すること。

(7) 条例第9条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(8) 条例第10条に規定する使用料に関すること。

(9) 条例第11条に規定する使用料の減免に関すること。

(10) 条例第14条に規定する特別の設備の設置等の承認に関すること。

(11) 記念館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(12) その他記念館の管理に関し必要な業務に関すること。

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に記念館の管理を行わせることとした場合の記念館の休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは開館日に休館することができる。

(指定管理者に関する読替規定)

第12条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に記念館の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条及び第7条第3項中「市」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第9号までの規定中「三沢市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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三沢市寺山修司記念館管理規則

平成25年3月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)