○三沢市立三沢病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程

平成25年3月29日

病管規程第14号

(旅費の区分等)

第1条 病院事業職員の旅費及び費用弁償の種類、額、支給方法等については、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)及び三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年三沢市規則第23号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、行政職給料表の適用を受ける職員の職務による区分に対応する三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第12号)第4条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職員の職務による区分は、別表に定めるところによる。

(平28病管規程8・旧本則・一部改正、令2病管規程1・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 次の各号に掲げる旅行の用務又は状況等によって事業管理者が必要と認める場合には、この規程にかかわらず、その旅行に要する旅費の一部を減額し、又はその全額を支給しないことができる。

(1) 学会の座長等及び発表並びに発表補助者としての旅行

(2) 研修及び教育施設としての資格維持に必要な旅行

(3) 学会及び協議会等の理事、評議員としての旅行

(4) 個人の資質向上のための研修に係る旅行

(平28病管規程8・追加)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

行政職給料表の職務の級

病院事業行政職給料表

病院事業医療職給料表(一)

病院事業医療職給料表(二)

病院事業医療職給料表(三)

病院事業労務職給料表

7級

7級

4級




6級

6級


6級

6級(看護局長)


5級

5級

3級

5級(技師長又は副薬局長)

6級(副看護局長)


4級

4級

2級

5級(技師長補佐)

5級


3級

3級

1級

4級

4級

5級、4級

2級

2級


3級

3級

3級

1級

1級


2級、1級

2級、1級

2級、1級

三沢市立三沢病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第14号
平成28年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第8号
令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第1号