○三沢市立三沢病院事業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月28日
病管規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第12号。以下「給与規程」という。)第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を職員(病院事業医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与月額の特例)
第2条 特例期間における職員の給料月額の支給に当たっては、給与規程第4条第1項各号の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
病院事業行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の0.8 |
3級から6級まで | 100分の1.3 | |
7級 | 100分の1.63 | |
病院事業医療職給料表(二) | 1級及び2級 | 100分の0.8 |
3級から5級まで | 100分の1.3 | |
6級 | 100分の1.63 | |
病院事業医療職給料表(三) | 1級及び2級 | 100分の0.8 |
3級から5級まで | 100分の1.3 | |
6級 | 100分の1.63 | |
病院事業労務職給料表 | 1級から3級まで | 100分の0.8 |
4級及び5級 | 100分の1.3 |
(給与額の特例)
第3条 特例期間における職員の給与のうち、三沢市立三沢病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年三沢市条例第62号。以下「病院事業職員給与条例」という。)第13条から第15条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額、第23条に規定する休職者の給与、第25条に規定する育児休業の承認を受けた職員の給与及び給与規程第7条第3項に規定する育児短時間勤務職員等の給与の適用については、三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三沢市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
(端数計算)
第4条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。