○三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第10項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給与条例第3条第1項各号の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の0.8

3級から6級まで

100分の1.3

7級

100分の1.63

公安職給料表

1級及び2級

100分の0.8

3級から6級まで

100分の1.3

7級

100分の1.63

医療職給料表(二)

1級及び2級

100分の0.8

3級から5級まで

100分の1.3

6級

100分の1.63

医療職給料表(三)

1級及び2級

100分の0.8

3級から5級まで

100分の1.3

6級

100分の1.63

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第3条 特例期間における給与条例第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(休職者の給与の特例)

第4条 特例期間における給与条例第19条第1項から第4項までの規定による当該職員への給与の支給に当たっては、同条第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該給与から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第19条第1項 第2条に定める額

(2) 給与条例第19条第2項又は第3項 第2条に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第19条第4項 第2条に定める額に、給与条例第19条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(部分休業をしている職員の給与の額の特例)

第5条 特例期間における三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三沢市条例第18号)第3条」とする。

(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)

第6条 特例期間における三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三沢市条例第18号)第3条」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第8条 特例期間における青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月24日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)