○三沢市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種及び市の行政措置に基づく予防接種をいう。以下同じ。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、三沢市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種に起因すると考えられる健康被害が発生した場合において、市長からの諮問に応じて、医学的な見地から調査を行い、市長に意見書を提出する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 三沢地区医師会が推薦する医師

(2) 青森県が推薦する医師

(3) 青森県薬剤師会上十三支部が推薦する薬剤師

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(委員)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委嘱又は任命に係る調査審議が終了し、市長へ意見書を提出するときまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、予防接種主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年3月25日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)