○三沢市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例(平成25年三沢市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成23年度未来を拓くあおもり漁船漁業復興事業確定通知書の写し
(2) その他固定資産税の減額措置に必要な書類
2 前項の申請書等の市長への提出は、毎年1月31日までに行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 平成26年度における減額の申請に係る第2条第2項の規定の適用については、「毎年1月31日までに」とあるのは、「速やかに」とする。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(平27規則32・全改)