○三沢市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第7号

(固定資産税減額申請書の様式及び添付書類等)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、様式第1号のとおりとし、同条に規定する必要書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平成23年度未来を拓くあおもり漁船漁業復興事業確定通知書の写し

(2) その他固定資産税の減額措置に必要な書類

2 前項の申請書等の市長への提出は、毎年1月31日までに行わなければならない。

(減額の決定通知等)

第3条 市長は、条例第3条の規定による減額の申請があった場合において、減額を決定したときは、固定資産税減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 平成26年度における減額の申請に係る第2条第2項の規定の適用については、「毎年1月31日までに」とあるのは、「速やかに」とする。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平27規則32・全改)

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三沢市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年11月25日 規則第32号