○三沢市立三沢病院事業会計規程

平成26年3月31日

病管規程第3号

三沢市立三沢病院事業会計規程(平成25年病院規定第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第5条―第14条)

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出(第15条―第43条)

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第43条)

第4章 預り金及び有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産(第49条―第63条)

第1節 通則(第49条―第50条)

第2節 出納(第51条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産(第68条―第84条)

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第84条)

第8章 引当金(第85条)

第9章 予算(第86条―第91条)

第10章 決算(第92条―第95条)

第11章 契約(第96条)

第12章 リース会計(第97条)

第13章 雑則(第98条―第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、三沢市立三沢病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。ただし、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、管理課長の職にあるものがその事務を代行するものとする。

3 病院事業管理者(第3条を除き、以下「管理者」という。)は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、企業出納員に次に掲げる事務を委任する。

(1) 当座預金から支払のための小切手を振り出すこと。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 釣銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。

(4) 事業収益、その他の収入金を収納すること。

(5) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(6) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

4 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納及び保管の事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱う現金の限度額は、500万円とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めて指定した場合は、この限度を超えることができる。

(善管注意事項)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三沢市立三沢病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三沢市立三沢病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算整理簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) その他必要とする帳簿

2 前項に掲げる帳簿は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 第1項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

2 収支に関する証票及び伝票類の首記、金額、数量は改ざんしてはならない。ただし、内訳等においてやむを得ない場合において加筆する場合には、波括弧により加え、訂正削除する場合には、2線を引きその右側又は上位に正書して、訂正削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(平30病管規程3・一部改正)

(帳簿の照合)

第13条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、関係帳簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び法第33条の2(公金の徴収又は収納の委託)の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「徴収又は収納事務受託者」という。)が収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日又は当該事情がなくなった後直ちに引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から公金の引継ぎを受けた場合及び自ら公金を収納した場合は、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日以後に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を直ちに病院事業の預金口座に受け入れるとともにその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、徴収又は収納事務受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、関係帳簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 所管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて管理者の決裁を受け、関係帳簿に記載し、その過誤納金を納入者に還付しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は三沢市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び徴収又は収納事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び徴収又は収納事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに関係帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支払いの手続)

第25条 企業出納員は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその理由、所属年度、支出科目、金額等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。ただし、支出負担行為に必要な主な書類は、管理者が別に定める。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、直ちに振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、関係帳簿に記帳しなければならない。

(平30病管規程3・一部改正)

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下「請求書等」という。)に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書等を添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、関係帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物品の購入代金

(2) 土地、建物及び会場借上料

(3) 運賃、駐車料及び有料道路通行料

(4) 郵便料金

(5) 交際費、祝金、見舞金及び弔慰金

(6) 供託金、負担金及び補助金

(7) 各種手数料及び学会参加に要する経費

(8) 保険料

(9) 自動車重量税

(10) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金

(11) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等のために要する経費

2 施行令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 研修会、学会及び会議等の会費、負担金その他これに類する経費

(3) ボイラー及び圧力容器に係る性能検査手数料

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は工事の設計若しくは測量に要する経費

3 施行令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金

(令2病管規程3・一部改正)

(資金前渡及び概算払の精算)

第28条 病院事業に従事する職員で、資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による精算の結果残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(平30病管規程3・一部改正)

(繰替払)

第29条 収入の収納に係る立替払手数料の支払については、当該立替払により収納した収入金を繰り替えて使用することができる。

2 企業出納員は、繰替払をしたときは、領収書その他支払の証拠となるべき書類に基づいて管理者の決裁を受け、振替を行わなければならない。

(隔地払)

第30条 所管課長は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払通知書に送金振込依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付するとともに、当該債権者に対して送金済通知書により通知しなければならない。

(口座振替による支払)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座番号並びに振替金額を明記したものを企業出納員に提出しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関若しくは出納取扱金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と内国為替取引のある金融機関又はこれとさらに内国為替取引があるか若しくはこれに内国為替取引を委託している金融機関

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知により口座振替を行ったものについては、支払済通知書により速やかに企業出納員に通知しなければならない。

(支払事務の委託)

第34条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者又は企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第38条 第35条から第37条までの規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払送金依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印を証する書類を添えて申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入の手続をしなければならない。

(隔地払における期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合で交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該債権者に支払をしたかどうかを確認し、支払っていないときは、出納取扱金融機関から隔地払不能通知書を徴するとともに、当該資金を返納させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証す書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 所管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、預り有価証券を還付した場合は領収証を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、その所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて当該利札を還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 医薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 企業出納員は、たな卸資産について、病院事業の業務の執行上常に必要な量の貯蔵に努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 所管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする事由、品目及び数量

(2) 予定価格及び単価

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 所管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 所管課長は、たな卸資産を受入れた場合は、現品を照合のうえ関係帳簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出し)

第55条 所管課長は、たな卸資産を使用する場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用するたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しを受けようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 先入先出法による払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の決裁に基づき関係帳簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第56条 企業出納員は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第57条 企業出納員は、第49条第1項各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを使用できるものと使用に耐えなくなったものに区分し、使用できるものは、たな卸資産として受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第58条 所管課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄した場合は、所管課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第59条 企業出納員は、常に物品整理簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 企業出納員は、毎年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員はたな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 所管課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 所管課長は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第65条 企業出納員は、第49条第1項各号及び第2項に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 所管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 所管課長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 貸倒引当金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償及び譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第70条 所管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予算価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 所管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 所管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 所管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 所管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、所管課長は法令の定めるところにしたがって遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 所管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、所管課長はあらかじめ定めた基準にしたがって間接費を割当てし、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所管課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 所管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 所管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 所管課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものを区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定によりたな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 所管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く有形固定資産及び無形固定資産は償却資産として減価償却を行う。減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する機械及び装置の各事業年度の減価償却は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第84条 所管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 管理者は、毎年11月末日までに翌年度の予算原案作成方針を定め事務局長に通知しなければならない。

(予算原案等作成及び市長への送付)

第87条 事務局長は、予算原案作成方針に基づき予算見積書その他必要な書類を作成し、管理者の定める日までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項によって提出された予算見積書等を調整し、予算原案その他必要な書類を作成し、市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 前項の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第88条 所管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 所管課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 所管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第90条 所管課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を病院事業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 所管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 所管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項により調整された繰越計算書を5月31日までに市長に送付するものとする。

3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第92条 病院事業の決算の調整に関する事務は、事務局長が行う。

(決算の整理)

第93条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 資産等の評価

(3) 固定資産の減価償却

(4) 長期前受金勘定の償却

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 事務局長は、毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 契約

(準用規定)

第96条 病院事業の業務にかかる売買、貸借及び請負その他の契約については、法令及び条例に定めがあるもののほか、三沢市契約事務規則(平成27年三沢市規則第4号。以下「契約事務規則」という。)の規定を準用する。

(平30病管規程3・一部改正)

第12章 リース会計

(リース会計に係る特例)

第97条 リース取引においては、規則第55条の規定を適用する。

2 所有権移転の個々のリース取引において、規則第55条第3号で規定するリース物件の重要性が乏しいものであるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 購入時に費用処理するリース取引

(2) リース期間が1年以内のリース取引

3 所有権移転外の個々のリース取引において、規則第55条第3号で規定するリース物件の重要性が乏しいものであるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 購入時に費用処理するリース取引

(2) リース期間が1年以内のリース取引

(3) リース料総額が500万円以下のリース取引

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第98条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第99条 この規程において規定する伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(立替払い)

第100条 病院事業職員の立替払については、管理者が別に定める。

(平30病管規程3・追加)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、三沢市立三沢病院事業会計規程(平成25年病院規程第15号)の規定に基づいて行われた手続きは、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成30年病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三沢市立三沢病院事業会計規程

平成26年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第3号
平成30年3月30日 市立三沢病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第3号