○三沢市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月13日

条例第3号

三沢市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。

(三沢市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止)

3 三沢市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年三沢市条例第19号)は、廃止する。

(三沢市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による廃止前の三沢市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

三沢市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)