○三沢市いじめ防止対策審議会条例

平成27年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に三沢市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、三沢市が設置する小学校及び中学校における次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項の規定による調査に関する事項

(3) その他法第2条第1項に規定するいじめに関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織し、法律、医療、教育、心理、福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員は、前項の特別の事項に関する学識経験を有する者その他の教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(令2条例30・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、当該臨時委員の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

(令2条例30・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令2条例30・一部改正)

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は委員及び臨時委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(令2条例30・一部改正)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2条例30・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市いじめ防止対策審議会条例

平成27年3月13日 条例第7号

(令和2年9月23日施行)