○三沢市予算事務規則

平成27年3月13日

規則第2号

三沢市財務規則(昭和40年三沢市規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第25条)

第4章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部 市長の事務部局の部、会計課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び消防本部をいう。

(2) 各部の長 市長の事務部局の部の長、会計課長、教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び消防長の職にある職員をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(大事業、中事業及び小事業の項目をいう。以下同じ。)及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分による。

3 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

4 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前3項の規定に準じて定める。

(令2規則9・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政主管部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、各部の長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 各部の長は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政主管部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 継続費繰越明細書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) その他財政主管部長が指示するもの及び予算調整上の参考となる資料

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、財政主管部長は、必要があると認めるときは、各部の長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数処理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 財政主管部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、各部の長の意見を聞いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政主管部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を各部の長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調整)

第8条 財政主管部長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調整し、市長の決定を受けなければならない。

(補正予算)

第9条 各部の長は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政主管部長に報告しなければならない。

2 前5条の規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 財政主管部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、各部の長にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の場合において、財政主管部長は、歳入歳出予算現計簿に記載し、現計を明らかにするとともに、会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。

3 前2項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政主管部長は、予算の適正な執行を確保するため、市長の命を受けて、当初予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるにあたっての方針及び留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各部の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認められるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第12条 各部の長は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 各部の長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(予算執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(予算科目の新設)

第14条 各部の長は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節及び細節をいう。)の新設を必要とするときは、財政主管部長に申し出なければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 財政主管部長は、第12条の予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、毎四半期の開始前に各部の長に対し歳出予算配当書により配当しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の予算配当をしたときは、速やかに会計管理者へその旨を通知しなければならない。

3 財政主管部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

4 財政主管部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。

5 財政主管部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、各部の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第16条 歳出予算は、配当を受けた金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 財政主管部長は、各部の長から支出負担行為に関する合議を受けたときは、次に掲げる事項を審査しなければならない(三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号)により専決の権限を与えられたものを除く。)

(1) 法令、契約等の適合性

(2) 配当予算超過の有無

(3) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

(歳出予算の流用)

第17条 各部の長は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目間の流用又は歳出予算の事業項目の大事業若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用要求票を財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の規定により提出された歳出予算流用要求票を審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 財政主管部長は、前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第15条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

5 次に掲げる流用は、することができない。

(1) 旅費(三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)第39条第3項に規定する費用弁償を除く。)、交際費、需用費のうち食糧費、負担金、補助及び交付金を増額するための流用

(2) 流用した経費の他の経費への流用

(令2規則9・一部改正)

(予備費の充用)

第18条 各部の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票を財政主管部長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第19条 各部の長は、三沢市特別会計条例(昭和39年三沢市条例第3号)第3条の規定に基づき弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用調書に関係書類を添えて財政主管部長に提出しなければならない。

2 第17条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各部の長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、翌年度の4月20日までに継続費見積書を財政主管部長に提出しなければならない。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(繰越明許費)

第21条 各部の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、翌年度4月20日までに繰越明許費見積書を財政主管部長に提出しなければならない。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(事故繰越し)

第22条 各部の長は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越見積書を財政主管部長に提出しなければならない。

2 各部の長は、前項の繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、繰り越すべき年度の4月20日までに事故繰越見積書を財政主管部長に提出しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 各部の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政主管部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(予算執行状況の調査)

第24条 財政主管部長は、予算執行の適正を期するため各部の長に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(予算を伴う条例等)

第25条 各部の長は、予算を伴う条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政主管部長に協議しなければならない。

第4章 補則

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三沢市財務規則第2章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三沢市予算事務規則

平成27年3月13日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成27年3月13日 規則第2号
令和2年3月26日 規則第9号