○三沢市消防本部違反処理規程
平成27年3月25日
消本訓令第1号
三沢市消防本部違反処理規程(平成23年三沢市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び三沢市火災予防条例(昭和37年三沢市条例第13号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 違反が認められる事項について、警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 違反対象物 三沢市消防本部火災予防査察規程(平成20年三沢市消防本部訓令第1号。以下「査察規程」という。)第2条第2項第11号に規定する査察対象物のうち、違反処理が必要なものをいう。
(3) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しをいう。
(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき行う法第11条第1項の規定による許可の取消しをいう。
(7) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。
(8) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項及び法第17条の2の3第4項の規定に違反した者をその者の住所地を管轄する地方裁判所に対し通知することをいう。
(9) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条に定めるものをいう。
(10) 略式の代執行 代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
(令2消本訓令2・一部改正)
(違反処理の区分等)
第3条 違反処理の区分及び主体は、次の表のとおりとする。
区分 | 主体 |
(1) 警告 | 市長、消防長又は消防署長 |
(2) 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令 | 消防長、消防署長又はその他の消防吏員 |
(3) 法第3章の規定による命令 | 市長 |
(4) 前2号の命令以外の命令 | 消防長 |
(5) 特例認定の取消し | 消防長 |
(6) 許可の取消し | 市長 |
(7) 告発 | 消防長 |
(8) 過料事件の通知 | 消防長 |
(9) 代執行 | 消防長 |
(10) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置) | 消防長 |
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、違反処理基準(別表第1)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 違反事案が、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合は、その措置を留保し、又は変更して行うことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 職員は、違反の調査に際し関係ある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
5 職員は、違反事実の確認及び証拠保全のため、違反現場に出向し、直接、違反の状態や物の存在を現認した場合は、実況見分調書(様式第3号)を作成しておかなければならない。
2 市長又は消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認等)
第8条 消防長等は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ、当該関係者に違反の是正に関する改善計画書等を提出させるとともに、職員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。
3 第1項の調査を行った職員は、履行期限が経過してもなお是正されていないことが確認されたときは、違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。
(不利益処分)
第9条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第2に掲げるものをいう。
2 この規程において、弁明が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第2項に該当する場合は、この限りでない。
(令2消本訓令2・一部改正)
(不利益処分の手続)
第10条 前条第1項及び第2項に掲げる不利益処分の手続については、手続法及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年三沢市規則第21号)の定めるところによる。
(令2消本訓令2・一部改正)
(命令)
第11条 市長又は消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする。
2 市長又は消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、命令書(様式第7号)を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(公示)
第12条 市長又は消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項及び法第17条の4第1項又は第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第9号)の設置及び三沢市火災予防規則(昭和49年三沢市規則第2号)第2条の2の規定により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(令2消本訓令2・一部改正)
(教示)
第13条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示しなければならない。
2 前項の教示を行う場合において、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者及び当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間等について併記するものとする。ただし、当該処分を口頭で行う場合は、この限りでない。
(令2消本訓令2・一部改正)
(催告)
第14条 市長又は消防長等は、命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を随時把握するものとし、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(様式第10号)を交付し、履行の促進を図らなければならない。
(命令の解除)
第15条 市長又は消防長は、第11条の命令を受けた者から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、当該命令事項の履行状況を確認するものとし、その履行を確認したときは、速やかに命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第16条 消防長は、法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第17条 市長は、次のいずれかに該当する場合に許可の取消を行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定により使用停止命令に従わないとき。
(2) 違反内容が重大で、許可取消の必要があると認められるとき。
2 許可の取消は、当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を継承した者に対し、許可取消書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。
(組織)
第19条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長とし、事務を統理する。
3 委員は、次長、署長、課長及び副署長とする。
4 委員会に書記を置き、総務課職員及び予防課職員とする。
5 委員会の庶務は、予防課において処理する。
(告発)
第20条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第21条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書及び命令書(写)
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発結果の処理)
第22条 消防長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、関係書類を整理しなければならない。
(過料事件の通知)
第23条 消防長は、法第8条の2の3第5項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(手続)
第24条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第15号)により行うものとする。
(1) 戒告書(様式第16号)
(2) 代執行令書(様式第17号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第18号)
(4) 代執行責任者証(様式第19号)
(証票の携帯)
第26条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(事前公告)
第27条 法第5条の3第2項の規定による公告は、消防法による措置の予告(様式第20号)により行うものとする。
(略式の代執行)
第28条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(物件の保管)
第29条 消防長は、前条の規定により物件を除去させたときは、次に掲げる事項に留意して当該物件を保管しなければならない。
(1) 物件の減失及びき損の防止
(2) 盗難防止
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件にあっては火災等の発生防止
2 消防長等は、保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があったときは、所有権放棄書(様式第26号)を提出させるとともに当該物件の所有者であることを証するに足りる書類等の提示を求め、所有権の存否を確認のうえ受領しなければならない。
(警告書等の交付手続)
第32条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第27号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
3 被送達者の住所不明により警告書等の郵送が出来ない場合は、三沢市公告式条例(昭和25年三沢市条例第19号)に定める方法による公示をもって送達に代えるものとする。
(令2消本訓令2・一部改正)
(関係行政機関との連携)
第33条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第34条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第28号)に記録しておかなければならない。
2 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿に記載し、整理しておかなければならない。
(報告及び通知)
第35条 消防署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告及び命令(口頭を含む。)を行ったときは、違反処理報告書(様式第29号)
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第30号)
2 消防長は、消防署長が行う違反処理のうち、特に必要がある場合には違反処理を行うことができるものとし、違反処理を行った場合は、次により消防署長に通知する。
(1) 警告及び命令を行ったときは、違反処理通知書(様式第31号その1)
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の三沢市消防本部違反処理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市消防本部違反処理規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年消本訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部火災予防査察規程、三沢市消防本部火災予防規程及び、三沢市消防本部違反処理規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部三沢市消防本部火災予防査察規程、火災予防規程及び三沢市消防本部違反処理規程の様式によるものとみなす。
別表第1(第5条関係)
(令2消本訓令2・一部改正)
1 違反処理基準(政令対象物)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備 (法第3条) | ||||||||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火粉の始末 (法第3条) | ||||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理 (法第3条) | ||||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去 (法第3条) | ||||||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合又は消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) | |||||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | ||||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | |||||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | |||||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | |||||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | |||||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
⑥ 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | |||||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | |||||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | ||||||
⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第8条の2の2第4項) | |||||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | ||||||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し (法第8条の2の3第6項) | ||||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | |||||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | |||||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令 (法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による (法第5条の2) | |||||
⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | |||||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||||
⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | |||||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||||
⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | |||||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにも関わらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||||
2 防火対象物点検報告又は防災管理点検報告の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) |
2 違反処理基準(危険物)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | |||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |
① 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令 (法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第16条の6) | |||
② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、漏れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | |
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | |
③ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第1号) |
④ 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) |
⑤ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令 (法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | |
⑥ 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令 (法第12条の3第1項) | ||||
⑦ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||
⑧ 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | |
⑨ 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||
⑩ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項又は第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) |
⑪ 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||
⑫ 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
⑬ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
⑭ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項) |
別表第2(第9条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
防火対象物点検報告特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
防災管理点検報告特例認定の取消し | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項 |
危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24 |
別表第3(第9条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
防火対象物に対する火災予防措置命令 | 法第5条第1項 |
防火対象物に対する使用禁止命令等 | 法第5条の2第1項 |
防火対象物に対する危険排除のための措置命令 | 法第5条の3第1項 |
防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条第4項 |
統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条の2第6項 |
防災管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第36条第1項において準用する法第8条第4項 |
統括防災管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項 |
危険物施設の使用停止命令 | 法第12条の2第1項及び第2項 |
予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
(令2消本訓令2・一部改正)
(令2消本訓令2・一部改正)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・一部改正)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)
(令2消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)
(令2消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)
(令2消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)
(令2消本訓令2・全改)