○三沢市個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年11月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市個人番号の利用に関する条例(平成27年三沢市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三沢市子ども医療費給付条例(平成29年三沢市条例第6号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 三沢市子ども医療費給付条例施行規則(平成5年三沢市規則第28号)第5条の受給資格証の更新に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成15年三沢市条例第24号)第4条の資格証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成15年三沢市規則第28号)第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三沢市重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年三沢市条例第49号)第4条の受給者証等の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年三沢市規則第32号)第3条第3項の重度心身障害者医療費受給者証交付台帳の整備に関する事務
(令6規則21・一部改正)
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、三沢市子ども医療費給付条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び三沢市子ども医療費給付条例施行規則第5条の受給資格証の更新に関する事務とし、同表第2の1の項の規則で定める情報は、当該申請者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)とする。
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例第4条の資格証の交付申請に係る事実についての審査及び三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表第2の2の項の規則で定める情報は、当該申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報及び医療保険給付関係情報とする。
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、三沢市重度心身障害者医療費助成条例第4条の受給者証等の交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う障害者、障害者の配偶者、障害者の扶養義務者及び当該障害者と同一の世帯に属する者の地方税関係情報及び医療保険給付関係情報とする。
(令6規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。