○三沢市消防通信管理運用規程

平成27年12月1日

消本訓令第8号

三沢市消防通信管理運用規程(平成16年三沢市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、三沢市消防警防規程に基づき、消防通信の適正な取り扱い及び運用について必要な事項を定めることにより、消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防通信とは、消防機関が業務のため使用する通信をいう。

(2) 指令センターとは、上十三消防指令センターをいう。

(3) 災害通報とは、災害が発生し又は発生するおそれがあると認められるとき、当該災害について指令センター又は消防機関に通報される通信をいう。

(4) 覚知とは、指令センターが災害の通報を確認したことをいう。

(5) 警報とは、消防隊等が災害を発見又は通報を受けたときこれを指令センター又は通信担当に通報する通信をいう。

(6) 指令通信とは、指令センター又は通信担当から消防隊等の出場及び災害活動に関する命令を発する通信をいう。

(7) 現場速報とは、消防隊等から災害現場の推移状況等について指令センター又は通信担当に報告する通信をいう。

(8) 連絡報とは、指令センター又は通信担当から消防活動に必要な情報、その他消防業務に関する情報を消防隊等に通報する通信をいう。

(9) 指令電話とは、指令通信に使用する有線電話をいう。

(10) 報知電話とは、緊急通報用電話の119番をいう。

(11) 無線局とは、電波法第2条に規定する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(12) 基地局とは、電波法施行規則第4条に規定する陸上移動局と通信を行う無線局をいう。

(13) 陸上移動局とは、電波法施行規則4条に規定する陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(14) 無線従事者とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(15) 消防機関とは、消防本部、消防署等及び消防団をいう。

(16) 消防署等とは、消防署、消防分署及び消防出張所をいう。

(17) 消防隊等とは、消防隊、救助隊並びに救急隊及び消防団をいう。

(18) 無線電話とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

(19) 消防電話とは、消防業務上の連絡を行うための専用電話(内線電話)をいう。

(20) 加入電話とは、一般加入回線に接続されている電話をいう。

(21) 通信取扱者とは、消防通信施設を取扱う消防職員及び消防団員をいう。

(22) 応援要請とは、災害現場から消防隊等及び資機材等の増強を要請する通信をいう。

(23) 指揮命令とは、消防隊等の消防活動について指示する通信をいう。

(消防通信施設の区分)

第3条 消防通信施設を有線通信施設と無線通信施設に区分する。

第2章 管理

第1節 管理者

(総括管理者)

第4条 消防本部に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、消防長をもって充てる。

3 総括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、通信管理者を指揮監督する。

(通信管理者)

第5条 消防本部及び消防署に通信管理者を置く。

2 通信管理者は、消防本部においては、警防課長を、消防署においては、消防署長をもって充てる。

3 通信管理者は、総括管理者の指揮を受け次の各号に掲げる事務を分掌する。

(1) 警防課長

 消防通信施設の整備及び保守点検に関すること。

 無線局に関すること。

(2) 消防署長

 消防通信指令の運用に関すること。

 消防通信施設及び防災情報施設の管理に関すること。

 消防通信に関する記録等の整備に関すること。

 各種情報の収集及び伝達に関すること。

第2節 無線従事者

(無線従事者免許所持者名簿の作成及び選解任届)

第6条 総括管理者は、無線従事者免許所持者名簿を毎年4月に作成するとともに、無線従事者の選任又は解任を総務大臣に届け出なければならない。

(無線従事者の責務)

第7条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線装置の適正及び効率的な運用を図らなければならない。

2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方となる陸上移動局の通信取扱者が行う無線設備の技術操作を管理しなければならない。

第3節 保全点検

(消防通信施設台帳)

第8条 通信管理者は、消防通信施設を管理するため消防通信施設台帳を備えなければならない。

(消防通信施設の点検)

第9条 消防通信施設の正常な機能を保持するため、別に定めるところにより点検を実施しなければならない。

(消防通信施設故障時の措置及び報告)

第10条 消防通信施設の故障及び障害を認知した通信取扱者は、直ちにその内容を通信管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた通信管理者は、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

3 通信管理者は、消防通信施設の故障により、通信上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに総括管理者に報告しなければならない。

4 通信管理者は、消防通信施設の修理又は調整等を行うため、当該消防通信施設の機能を停止し又は正常な運用を妨げるおそれのある場合は、総括管理者に報告しなければならない。

(業務書類等の備付け及び管理)

第11条 無線局には、電波法に規定する業務書類等を備え付け、適正に管理しなければならない。

(消防通信施設の故障及び修理の記録)

第12条 通信管理者は、消防通信施設に故障又は障害が発生したときの状況及び復旧のために講じた措置並びに修理又は調整の内容を記録しておかなければならない。

第4節 研修及び訓練

(研修)

第13条 通信管理者は、通信取扱者に対して関係法令、通信設備の取扱方法等の研修を行うものとする。

(通信訓練)

第14条 通信管理者は、通信機能の確認及び習熟を図るため、訓練を行うものとする。

第3章 運用

第1節 通則

(消防通信の種別)

第15条 消防通信は、通信内容の緊急性又は重要度に応じて緊急通信及び通常通信の2種とする。

(1) 緊急通信は、災害通報、警報、指令通信、応援要請、指揮命令、現場速報及び連絡報に使用する通信いう。

(2) 通常通信は、訓練、事務連絡及び試験に使用する通信をいう。

(消防通信の優先順位)

第16条 消防通信の優先順位は次のとおりとする。

2 緊急通信は通常通信に優先する。

3 緊急通信及び通常通信相互間の通信順位は、次によるものとする。

(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合

 災害通報

 警報

 指令通信

 応援要請

 指揮命令

 現場速報

 連絡報

(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合

 訓練

 事務連絡

 試験

4 前項に定める優位の通信は、劣位の通信を中断して行うことができる。

第2節 有線通信の運用

(通常通信の方法)

第17条 通常通信は、特別の場合を除き加入電話又は消防電話を使用しなければならない。

(緊急通信における消防通信施設の使用区分)

第18条 緊急通信における消防通信施設の使用区分は、次の各号のとおりとする。ただし当該施設の故障又は通信の輻そうにより通信ができないときはこの限りでない。

(1) 警報 消防電話、加入電話、無線電話又は報知電話とする。

(2) 指令通信 指令電話又は無線電話とする。

(3) その他の緊急通信 無線電話、指令電話又は消防電話とする。

(災害通報の受信)

第19条 災害通報の受信は、災害の種別、災害の発生場所、対象物名、災害の状況、目標物、通報者氏名及び通報電話番号等、災害活動に必要な事項を的確に把握し、記録しなければならない。

(警報の通報)

第20条 消防機関又は消防隊等が災害を発見し、若しくは通報を受けた場合は、その災害の状況を直ちに指令センター又は通信担当に通報しなければならない。

(出場指令の発令)

第21条 指令センター又は通信担当は、災害を覚知し又は警報を受けたときは、三沢市消防警防規程に定める事前計画に基づき直ちに消防隊等に出場指令を発しなければならない。

(現場速報の報告)

第22条 消防隊等は、災害現場から当該災害の推移状況等について迅速に指令センター又は通信担当に報告しなければならない。

(消防活動に関する情報の通報)

第23条 指令センター又は通信担当は、気象情報、地震情報、津波情報その他消防活動に関する情報を受信したときは、消防機関及び消防隊等にその内容を通報しなければならない。

2 消防機関及び消防隊等は、前項の情報を受信したときには、必要な対応をとらなければならない。

(情報の伝達)

第24条 指令センター又は通信担当は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、必要に応じて消防機関及びその他の関係機関へ当該情報を通報しなければならない。

2 指令センター又は通信担当は、火災又は特殊な災害が発生したときは、市民に広報しなければならない。

(平28消本訓令6・一部改正)

(通信心得)

第25条 通信取扱者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信に係わる操作は、その重要性から敏速、的確に処理しなければならない。

(2) 常に通信状態に注意し、故障等があったときは直ちに必要な措置をとらなければならない。

(3) 業務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。

(4) 無線従事者及び通信取扱者は、無線局が使用する電波の周波数を他人に知らせてはならない。

(時刻の呼称)

第26条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。

(災害に関する通信の記録)

第27条 通信取扱者は、災害に関する通信を行ったときは、必用な事項及び詳細等を記録しておかなければならない。

第3節 無線通信の運用

(無線局の種別及び周波数の指定区分)

第28条 無線局の種別及び周波数の指定区分は、別に定めるものとする。

(無線局運用の原則)

第29条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局による通信は、原則として消防組織法第1条の任務遂行に関する事項でなければならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整しておき、他局の交信中でないことを確かめてから発信しなければならない。

(3) 無線局は、他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

(4) 無線通信の送信時間は、原則として、20秒を越えないように努めなければならない。ただし、20秒を越えるときは、至急割込み等を容易にするため2、3秒の間隔を置き、区切りをつけて送信するものとする。

(5) 陸上移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を中止しなければならない。

(6) 無線通信に障害が生じていることを聴取した無線局は、中継通信を行わなければならない。

(7) 卓上型可搬無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。

(無線通信の割り込み)

第30条 無線局は、緊急事案が発生し、他の通信に優先して通信する必要が生じたときは他の通信に割り込んで緊急通信をすることができる。

2 通信の割り込みを行うときは、先に「至急」を2度冠称してから通信内容を送信するものとする。

3 至急報を受信した無線局は、応答する場合を除き一切の送信を中止し傍受しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第31条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 基地局は常時開局し、陸上移動局においては、庁舎を離れるとき及び通信の必要があるとき開局し、帰庁したとき及び通信の必要がなくなったとき閉局するものとする。

(2) 陸上移動局は、開局及び閉局するときは、その旨を基地局に連絡するものとする。

(3) 陸上移動局は、開局中、消防隊等が暫時消防車両からはなれるときは、その旨を基地局に連絡し一時閉局することができる。

(4) 陸上移動局は風水害等の災害、その他の事由により有線通信施設が途絶した場合には、直ちに開局し、基地局から指示があるまでは、閉局してはならない。

(5) 開局中の無線局は、常に無線通信を傍受するよう努めなければならない。

(周波数の切替え措置)

第32条 基地局は、無線通信の運用上必要と認めるときは、陸上移動局に対して周波数の切替え措置を命ずることができる。

2 陸上移動局は、無線通信の運用上必要と認めるときは、基地局の承認を得て周波数を切り替えて運用することができる。

(無線通信の監視)

第33条 基地局は、常時陸上移動局の通信状況を監視し、無線通信の適正と能率的な運用を図らなければならない。

2 基地局は、前項に定める無線通信の運用上必要と認めたときは、陸上移動局の通信を停止させることができる。

(無線通信の統制)

第34条 基地局は、無線通信が輻そうし又は輻そうするおそれがあると認めるときは、無線通信の円滑な運用を図るため別に定める区分に従い無線通信を統制するものとする。

2 陸上移動局は、基地局が行う通信統制に従わなければならない。ただし、統制中に緊急かつ重大な事態が発生し、通信の必要性が生じたときはこの限りでない。

3 基地局は、通信統制の必要がなくなったときは、直ちにこれを解除しなければならない。

4 災害現場に現場指揮本部を設置した場合、災害の状況及び経過等を現場指揮本部が統括して指令センターに報告するものとする。

(無線通信の要領)

第35条 無線通信の輻そう及び混信を積極的に回避するため、次の各号に掲げるところにより通信用語の簡素化を図り、効果的運用を図るものとする。

(1) 用語の省略 交信内容のうち、省略可能な用語(接続詞、助詞等)は極力これを省略し、簡易短文化を図ること。

(2) 敬語の廃止 敬語等、内容に不必要な用語はこれを廃止又は簡略化すること。

(3) 冗長語の廃止 言語は簡潔にまとめ、適切な速度で交信すること。

(4) 専門用語の使用 交信用語には努めて消防、救急専門用語を用いること。

(5) 略号の使用 業務中周囲の事情から判断して、必要な場合には別に定める略号を使用すること。

2 災害現場から消防活動に係る命令、指示及び要請等を発する場合には、発令者の警防活動職名を冠すること。また、災害現場から災害に係る情報等を発する場合には、災害現場名を付すること。

3 無線通信をする場合には、相手局の応答を待って送信すること。また、重要な情報を受信した場合には復唱すること。

(無線局の通信方法)

第36条 無線局の通信方法は、別に定める。

(無線局の通話試験及び機能試験)

第37条 無線局の通話試験及び機能試験は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 陸上移動局の通話試験及びAVM車載端末の機能試験は、基地局の統制のもとに定時に行うものとする。ただし、災害が発生している場合又は無線交信の妨げとなるおそれがある場合はこの限りでない。

(2) 基地局が臨時に試験通信を行うときは、開局している陸上移動局にその旨通報するものとし、また陸上移動局がこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

(3) 無線局通信の感明度応答基準は、別に定める。

(4) 無線局の通話試験方法は、別に定める。

第4章 雑則

(通信取扱者の留意事項)

第38条 通信取扱者は、法令を遵守し、消防通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速、的確な操作により、その機能を十分発揮するよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 出場計画、通達、管内状況等を常に研究し、熟知するよう努めること。

(2) 消防通信施設の使用に当たっては、不調及び障害をきたさないよう十分注意して行うこと。

(3) 消防通信に当たっては、簡潔を旨とし、明瞭適切に行い、通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年消本訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

三沢市消防通信管理運用規程

平成27年12月1日 消防本部訓令第8号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成27年12月1日 消防本部訓令第8号
平成28年7月1日 消防本部訓令第6号