○三沢市行政不服審査会条例

平成28年2月22日

条例第6号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、三沢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平30条例33・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めるとき又はその職に必要な適格性を欠くと認めるときはその委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(平30条例33・一部改正)

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しないものとする。

(平30条例33・一部改正)

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接利害関係があるものであるときは、その議事に加わることができない。

(平30条例33・追加)

(費用の負担)

第8条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に要する費用として市長が定めた額を負担しなければならない。

(平30条例33・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は総務部総務課において処理する。

(平30条例33・旧第8条繰下)

(罰則)

第10条 第4条第5項の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(平30条例33・旧第9条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

三沢市行政不服審査会条例

平成28年2月22日 条例第6号

(令和7年6月1日施行)