○三沢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第9号
三沢市消費生活センター規則(平成27年三沢市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年三沢市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 条例第3条に規定する消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 センターの休日は、三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、開設時間及び休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る苦情の相談に関すること。
(2) 消費生活に係る苦情の処理のためのあっせんに関すること。
(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 消費者事故等に係る関係機関との情報交換に関すること。
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(センター長)
第4条 条例第4条に規定するセンター長は、市民生活部生活安全課長をもって充てる。
(職務)
第5条 センター長は、センターの事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。